平成26年6月25日に公布された労働安全衛生法の一部を改正する法律により、ストレスチェックと面接指導の実施等を義務づける制度が創設されました。これにより常時使用する労働者に対して、ストレスチェックを実施することが事業者の義務※となります。(平成27年12月1日施行)
労働者健康福祉機構では、ストレスチェック制度に関する電話相談窓口「ストレスチェック制度サポートダイヤル」を開設しました。ホームページ等を通じて、サポートダイヤルについてご案内しておりますので、ご覧ください。
※労働者数50人未満の事業場は、当分の間努力義務となります。
「ストレスチェック制度サポートダイヤル」について(当機構ホームページ)
○プレス発表資料(抜粋)