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Ⅰ ストレスチェック実施促進のための助成金の概要
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助成金の概要 |
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派遣労働者を含めて従業員50人未満の事業場が、ストレスチェックを実施し、また、医師からストレスチェック後の面接指導等の活動の提供を受けた場合に、費用の助成を受けられる制度です。 |
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助成金を受けるための要件 |
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◆届出前に、次の5つの要件を全て満たしていることを必ず確認して下さい。
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① 労働保険の適用事業場であること。
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② 常時使用する従業員が派遣労働者を含めて50人未満であること。
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③ ストレスチェックの実施者が決まっていること。 |
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④ 事業者が医師と契約し、ストレスチェックに係る医師による活動の全部又は一部を行わせること。
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⑤ ストレスチェックの実施及び面接指導等を行う者は、自社の使用者・労働者以外の者であること。
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助成対象
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(1)ストレスチェック
年1回のストレスチェックを実施した場合に、実施人数分の費用が助成されます。 |
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(2)ストレスチェックに係る医師による活動
ストレスチェックに係る医師による活動について、実施回数分(上限3回)の費用が助成されます。 |
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【ストレスチェックに係る医師による活動の内容】
・ストレスチェック実施後に面接指導を実施すること
・面接指導の結果について、事業主に意見陳述をすること のみ
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助成金額 |
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次の費用が助成されます。 |
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助成対象 |
助成額(上限額) |
①ストレスチェックの実施 |
1従業員につき500円 |
②ストレスチェックに係る医師による活動 |
1事業場あたり1回の活動につき21,500円(上限3回) |
※ 500円と21,500円はそれぞれの上限額ですので、実費額が上限額を下回る場合は実費額を支給します。
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申請の期限 |
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ストレスチェック助成金支給申請
平成30年4月24日から平成31年6月30日まで(消印有効)
※ ただし、申請期間中でも助成金支給申請の受付を終了することがありますのでご了承ください。 |
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手続きの流れ図 |
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助成金を受け取るまでの手続きは次のとおりです。 |
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①ストレスチェックの実施について審議
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・ストレスチェックの実施について、医師からの助言、労使での審議、従業員への説明・情報提供
などを行う。
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②ストレスチェックの実施
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・医師又は保健師によるストレスチェックを実施し、従業員へ結果を通知する。
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③ストレスチェックに係る面接指導などの実施
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・ストレスチェック実施後、従業員からの申出に対して面接指導などを行う。
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④ストレスチェック助成金支給申請
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・必要な書類を揃えて、ストレスチェック実施とストレスチェックに係る医師による活動の費用について、
助成金の支給申請を行う。
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⑤助成金支給決定通知の受取、助成金受領
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・当機構から支給決定通知が届き、助成金が支払われる。
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・「ストレスチェック」実施促進のための助成金の手引(平成30年度版) |
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