Ⅰ 小規模事業場産業医活動助成金(産業医コース)の概要
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助成金の概要
小規模事業場が産業医の要件を備えた医師と産業医活動の全部又は一部を実施する契約を締結し、産業医活動を実施した場合に実費の助成を受けることができる制度です。
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助成金を受けるための要件
◆届出前に、次の5つの要件を全て満たしていることを必ず確認して下さい。
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① |
小規模事業場(常時50人未満の労働者を使用する事業場)であること。 |
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②
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労働保険の適用事業場であること。
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③
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平成29年度以降、産業医の要件を備えた医師と職場巡視、健診異常所見者に関する意見聴取、保健指導等、産業医活動の全部又は一部を実施する契約を新たに締結していること。
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④
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産業医が産業医活動の全部又は一部を実施していること。 |
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⑤
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産業医活動を行う者は、自社の使用者・労働者以外の者であること。
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助成対象 |
小規模事業場産業医活動費用
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小規模事業場が産業医の要件を備えた医師と産業医活動の全部又は一部を実施する契約を締結し、産業医活動を実施した場合の費用が助成されます。 |
4 助成金額
次の費用が助成されます。
助成額(上限額) |
一事業場につき6か月当たり10万円を上限とし、将来にわたって2回を支給
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5 申請の期限
小規模事業場産業医活動助成金支給申請
令和元年5月24日から令和2年6月30日まで(消印有効)
※ ただし、申請期間中でも助成金支給申請の受付を終了することがございますのでご了承ください。
6 手続きの流れ図
①産業医との契約
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・小規模事業場が産業医の要件を備えた医師と職場巡視、健康診断異常所見者に関する意見聴取、保健指導等、産業医活動の全部または一部を実施する契約を締結する。 |
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②産業医活動の実施
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・契約に基づいた産業医活動を実施する。
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③小規模事業場産業医活動助成金(産業医コース)の支給申請(1回目)
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・必要な書類(6か月分の産業医に支払った費用の領収書等)を添えて、労働者健康安全機構へ助成金の支給申請を行う。
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④小規模事業場産業医活動助成金(産業医コース)の支給申請(2回目)
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・必要な書類(6か月分の産業医に支払った費用の領収書等)を添えて、労働者健康安全機構へ助成金の支給申請を行う。
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・
小規模事業場産業医活動助成金(産業医コース)の手引(令和元年度版)