<事業主の方へ>
労働者の健康を保持増進するためには、健康障害を防止するだけではなく、労働生活の全期間を通じて継続的かつ計画的に心身両面にわたる積極的な健康保持増進対策を推進することが必要とされています。このため、事業者は、各事業場の実態に即した健康保持増進対策の中で、運動指導、メンタルヘルスケア、栄養指導、口腔保健指導、保健指導等の取り組みを実施していく必要があります。
この「事業場における労働者の健康保持増進計画助成金」は、事業者の方が「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」(昭和63年9月1日 健康保持増進のための指針公示第1号)で示す基本事項に沿って、上記の措置を実施した場合に費用の助成をうけることができる制度です。
労働者の健康の保持増進のために是非ご活用ください。
※この助成金は、厚生労働省の産業保健活動総合支援事業の一環として行われています。