建設アスベスト給付金制度について

 建設アスベスト給付金制度は、「特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律」(令和3年法律第74号)に基づいて、石綿にさらされる建設業務に従事した労働者等が石綿を吸入することにより発生する疾病にかかり、精神上の苦痛を受けたことについて、最高裁判決等において国の責任が認められたことに鑑み、被害者の方々へ損害の迅速な賠償を図るための制度です。
 当機構は、同法に基づき、厚生労働大臣からの委託により、「特定石綿被害建設業務労働者等給付金等支払基金」を設け、国の認定を受けた方に対する建設アスベスト給付金の支払業務を実施しています。

 建設アスベスト給付金制度については、厚生労働省のホームぺージ(下記リンク先)をご参照ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/kensetsu_kyufukin.html

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