高ストレス者に対する面接指導の実施

令和7年の労働安全衛生法の改正により、これまで努力義務とされていた労働者数50人未満の事業場におけるストレスチェックの実施が義務とされました。(令和7年5月14日公布。施行日は「公布の日から政令で定める3年以内の日」。)

ストレスチェックで高ストレスと判定された労働者医師による面接指導を受けることを希望する旨を申し出た時は、事業者はその労働者に対して医師による面接指導を実施するとともに、医師の意見を踏まえ、必要があると認められる場合は、その労働者の実情を考慮して、対応可能な就業上の措置を講じなければなりません
地域産業保健センター(地さんぽ)では、労働者数50人未満の事業場から依頼があった場合に、医師による面接指導を無料で実施しています

(注意事項)
  • 地さんぽでは、ストレスチェック自体は実施していません。また、事業者がストレスチェックの実施者を地さんぽの医師(登録産業医)に依頼することもできません。
  • 地さんぽでは、企業規模として50人未満の小規模事業場を優先して支援を提供しています。いわゆる大企業の営業所等である小規模事業場で、本社等で選任されている産業医等の協力を得られるような場合は、ご利用いただけないことがあります。
  • 地さんぽには、利用回数の制限があります。また、多くの事業場から申し込みがあった場合等、地さんぽで対応できないこともありますので、ご承知おきください。

申し込みから
面接指導までの流れ(例)

各種様式や面接指導までの流れは一例であり、
地さんぽによって異なる場合がありますので、
最寄りの地さんぽにご確認をお願いします。

申し込みから面接指導までの流れ: ステップ1では事業場が地さんぽへ利用申込書を提出、ステップ2では労働者がストレスチェックを実施して結果を取得、ステップ3では対象労働者が面接指導の予約を行い医師の診察を受ける、ステップ4では医師が就業上の措置について事業者へ意見書を提出する一連のプロセスを示す図
  • 対象労働者のストレスチェック結果については、ストレスチェックを委託した機関から密封された封筒に入れた状態で取り寄せ、他の情報と合わせて提出する(③)、又は、対象労働者本人が面接指導時に自ら持参する(③’)等、対象労働者のプライバシーが確保される方法で面接指導を担当する医師(登録産業医)に情報提供する必要があります。

地さんぽの連絡先

地さんぽは全国に約350か所あります。
都道府県名をクリックすると、最寄りの地さんぽの連絡先等をご確認いただけます。

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