令和8年熊本地震に係るご寄附のお願い

熊本労災病院へのご寄附のお願い

令和8年熊本地震により被災された皆様に、心よりお見舞い申し上げます。

当機構の熊本労災病院(熊本県八代市)では、地震の影響により建物や設備に甚大な被害が生じるとともに、医療機器の故障など、病院機能の維持に深刻な支障が発生しております。しかしながら、そのような厳しい状況の中にあっても、熊本労災病院の職員一同は、被災された皆様への医療提供を継続しております。

当機構では、熊本労災病院の医療提供体制の早期完全復旧と、地域の皆様に必要な医療を途切れることなく提供し続けるため、緊急寄附の募集を開始いたしました。

皆様からお寄せいただいたご寄附は、当機構本部において取りまとめ、熊本労災病院へ全額をお届けいたします。

熊本労災病院が一日も早く病院機能を回復し、被災地域の皆様が安心して医療を受けられる日常を取り戻せるよう、温かいご支援とご協力を心よりお願い申し上げます。

労働者健康安全機構理事長

ご寄附の手続きについて

ご寄附を希望される方の申込み方法と、その後の手続きについては次のとおりとなります。

  1. 「寄附申込書」の郵送をご希望いただいた場合、書類を郵送いたします。以下よりダウンロードも可能です。
  2. 「寄附申込書」をご記入ください。
  3. 記入した「寄附申込書」を「お問合せ先」まで郵送またはメールで送信(kumamotoshien@m.johas.go.jp)してください。
  4. 「寄附申込書」の記載内容を確認した後、「寄附受入書」を送付いたします。
  5. 「寄附受入書」が届きましたら、当機構指定の口座に寄附金をお振り込みください。
  6. ご入金の確認が取れましたら「寄附金領収書」を送付いたします。なお、「寄附金領収書」は「税法上の優遇措置」のお手続きに必要となりますので、大切に保管してください。

    寄附申込書     PDF    Word

税制上の優遇措置について

労働者健康安全機構は独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人であり、「特定公益増進法人」として定められています。ご寄附をいただいた個人又は法人は、次の税制上の優遇措置が受けられます。

  • 個人の場合
     住所地の都道府県・市区町村が条例で指定した寄附金は、住民税(翌年度)において寄附金税額控除を受けることができます。
  • 法人の場合
     法人税法等の規定により一般の寄附金の損金算入限度額とは別枠で、「特定公益増進法人に対する寄附金の特別損金算入限度額」まで損金に算入することができます。
     
    ※税制上の優遇措置に係る手続き等の詳細については、国税庁や市の税務担当にお問い合わせください。

お問い合わせ先

労働者健康安全機構本部 経理部契約課
(熊本労災病院支援窓口)
住所:〒211-0021 神奈川県川崎市中原区木月住吉町1-1
電話:044-431-8635
Mail:kumamotoshien@m.johas.go.jp
その他:お電話でのお問い合わせは、平日9時から18時の間でお願いします。

PAGE TOP

未払賃金立替払制度についてはこちらをクリック! よくある質問についてはこちらでお答えいたします。