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| (注) | 賃確法:賃金の支払の確保等に関する法律(昭和51年法律第34号) |
| 賃確令:賃金の支払の確保等に関する法律施行令(昭和51年政令第169号) | |
| 賃確則:賃金の支払の確保等に関する法律施行規則(昭和51年労働省令第26号) |
| Q1-1 |
| 倒産した会社が労災保険に未加入であったり、保険料を納めていない場合でも立替払を受けられますか? |
| A | 加入手続の有無、保険料納付の有無を問わず、未払賃金の立替払を受けることができます。 未払賃金立替払制度が適用となる企業は、労働者災害補償保険(労災保険)の適用事業として1年以上にわたって事業活動を行ってきた企業です。 この「労災保険の適用事業」とは、農林水産業の一部を除いて労働者を使用するすべての事業のことをいい、加入の有無、保険料納付の有無は問いません。 |
| Q1-2 |
| 立替払制度の対象となる倒産とは、どのような場合ですか。 |
| A | 立替払制度の対象となる倒産とは、次の場合をいいます。 |
| 1 | 法律上の倒産 【1】 破産手続開始の決定を受けた場合 【2】 特別清算開始の命令を受けた場合 【3】 再生手続開始の決定があった場合 【4】 更生手続開始の決定があった場合 |
| 2 | 中小企業における事実上の倒産 事業活動に著しい支障を生じたことにより労働者に賃金を支払えない状態になったことについて、所轄労働基準監督署長の認定があった場合 |
| Q1-3 |
| 事実上の倒産とは、どういう場合をいうのですか。 |
| A | 中小事業主について破産等の法的な手続はとられていない場合に、事業活動に著しい支障を生じたことにより 労働者に賃金を支払えない状態になったことについて所轄労働基準監督署長の認定があった場合をいいます(賃確法第7条、賃確令第2条第1項第4号)。 具体的には、 【1】 事業活動が停止し、 【2】 再開する見込みがなく、 【3】 賃金支払い能力がない状態 になったことをいいます(賃確則第8条)。 |
| Q1-4 |
| 事業活動が停止して社長が行方不明となっています。法的な倒産手続はとられていませんが、未払となっている賃金の立替払を受けられますか。 |
| A | 社長が行方不明になっていて法的な倒産手続がなされていない場合でも、 所轄労働基準監督署長から事実上の倒産に当たると認定されたときには、立替払を受けることができます。 手続については、法律上の倒産(破産等)の場合と異なるところがありますので、まず最寄の労働基準監督署に御相談ください。 |
| Q1-5 |
| 会社が営業を続けている場合は、未払賃金立替払制度の対象にはならないのでしょうか。 |
| A | 民事再生手続等立替払制度の対象となる倒産である場合には、立替払が行われます。 未払賃金立替払制度は、会社が倒産した場合に事業主に代わって立替払をする制度ですが、 この「倒産」には、破産や事実上の倒産など事業活動が停止状態となっている場合と、 民事再生手続などのように事業活動が継続している場合とがあります。 したがって、営業を続けている場合でも上記の「倒産」に該当するときには、立替払制度の対象となります。 まずは、給料の未払について、所轄の労働基準監督署に相談されてはいかがでしょうか。 |
| Q1-6 |
| 会社が倒産する前に自己都合により退職しました。未払賃金があるのですが、立替払制度の対象になりますか。 |
| A | 立替払の対象となる退職は、「破産手続開始等の申立日又は倒産の事実についての認定申請日」の6か月前の日から2年の間の退職です。 倒産前の退職であっても、この期間内であれば対象となります。 また、退職事由については、自己都合であるか、事業主都合(解雇)であるかは問いません。 |
| Q1-7 |
| 外国人、パートタイマー、アルバイトの労働者は未払賃金制度の対象となるのですか。 |
| A | 外国人であっても、また、パートタイマーやアルバイトとして働いていた方であっても、労災保険の適用事業場に雇われて賃金を得ていた労働者であれば、国籍、雇用形態等を問わず未払賃金の立替払事業の対象となります。 |
| Q1-8 |
| 会社の役員は立替払を受けられますか。 |
| A | 労災保険適用事業に雇用される労働者であれば未払賃金立替払制度の対象となりますが、 この「労働者」とは、労働基準法に規定する労働者のことをいいます。 したがって、会社役員の労働者性についての考え方も労働基準法の考え方と同様となり、 代表者又は執行機関のような事業主体との関係において使用従属の関係に立たない者は対象とならないと考えられますが、 役員といえども、業務執行権、代表権を持たず、それらを有する役員の指揮監督を受けて労働し、 かつ、その対償として賃金を得ているような場合には、対象となる場合があると考えられます。 |
| Q1-9 |
| 労働基準監督署長による事実上の倒産の認定が受けられるのは中小企業だけとされていますが、この「中小企業」とはどの範囲をいうのですか。 |
| A | 立替払制度の対象となる中小企業事業主の範囲は、中小企業基本法に規定する中小企業者の範囲と同様であり、 業種別の資本の額及び使用する労働者数により次のとおりとなっています。
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| Q1-10 |
| 勤務先の事業場は建設業の下請負人で、労災保険料の支払は「建設業の一括」として元請負人が行っていますが、 このような場合でも労災保険の適用事業場として未払賃金立替払制度の対象となるのですか。 |
| A |
下請負人である事業主が倒産した場合にも、立替払の対象となります。
建設業の事業が数次の請負によって行われる場合には、いわゆる「建設業の一括」として、その事業を一の事業とみなし、 元請負人のみを労働保険の適用事業主としています(労働保険の保険料の徴収等に関する法律第8条)。 しかし、未払賃金立替払事業においては、このような場合でも、個々の事業について上記法令の適用がないものとした事業単位で 労災保険の適用事業であるかどうか判断することとしています(賃確法第7条)。 したがって、下請負人である事業主が倒産した場合にも立替払事業の対象となります。 |
| Q1-11 |
| 船員に係る立替払いの取扱いは、どのようになりますか。 |
| A | 「船員」(船員法第1条第1項)についても、未払賃金立替払制度の対象となります。 ただし、船員については、以下のとおり、船員以外の(陸上の)労働者とは手続が異なりますので注意してください。 船員を使用する使用者に係る事実上の倒産の認定、船員に係る未払賃金等の確認は、労働基準監督署ではなく、当該船員に係る主たる労務管理の事務を行っていた事務所の所在地を管轄する地方運輸局等(地方運輸局、神戸運輸監理部、沖縄総合事務局運輸部)で行われています。 また、未払賃金立替払請求書も、前記の地方運輸局等に提出することとなります(提出された請求書は、地方運輸局等において、内容を確認の上、機構に送付されます)。 地方運輸局等の所在地及び管轄区域は、別添 |
| Q2-1 |
| 立替払の対象となる賃金は、どの範囲のものですか。 |
| A | 立替払の対象となる未払賃金は、退職日の6か月前の日から労働者健康安全機構(機構)に対する立替払請求の日の前日までに 支払期日が到来している「定期賃金」と「退職手当」(で未払となっているもの)です。 | |
| 【1】 | 定期賃金 労働基準法第24条第2項に規定する、毎月、一定期日に、決まって支払われる賃金をいいます。 |
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| 【2】 | 退職手当 退職手当規程等に基づいて支給される退職一時金及び退職年金をいいます。 |
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| Q2-2 |
| ボーナスは立替払の対象となりますか。 |
| A | ボーナスは、立替払の対象とはなりません。 事業主から支払われた給付であっても、 |
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| 【1】 | そもそも賃金ではないもの 例えば、慰労金や祝金名目の恩恵的又は福利厚生上の給付、実費弁償としての旅費や用品代、解雇予告手当等 |
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| 【2】 | 定期賃金又は退職手当以外の賃金 賞与、臨時の賃金等 |
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| は、立替払の対象となりません。 | ||
| Q2-3 |
| 会社から貸付を受け、毎月の給料から一定の返済額を控除されていますが、この返済額については未払賃金総額から控除されることになるのですか。 |
| A | 立替払金総額から控除します。 立替払の対象となる未払賃金総額は、税、社会保険料、その他控除金を控除する前の額とされています。 ただし、その他の控除金のうち、事業主の債権に基づき賃金から控除が予定されているもの(社宅料、会社製品の購入代金、 貸付金返済金等)については、控除します。 ![]() |
| Q2-4 |
| 未払賃金が少額の場合でも全額立替払してもらえるのですか。 |
| A | 未払賃金総額が2万円未満の場合には、未払賃金立替払制度の対象とはなりません。 |
| Q2-5 |
| 月給制の労働者が賃金計算期間の途中で退職した場合には、未払賃金総額はどのように計算するのですか。 |
| A | 月給制(完全月給制を含む)の労働者であって、賃金計算期間の途中で退職した場合には、出勤日数に応じて日割りで賃金を計算することになります。 日割計算の方法については、就業規則等で具体的に定められている場合はそれに基づき計算しますが、そうでない場合には所定労働日数を用いて計算します。 なお、所定労働日数が月によって異なる場合は、1年間の平均所定労働日数を用います。 ![]() |
| Q2-6 |
| 立替払される額は、どのように計算するのですか。限度額があるのですか。 |
| A | 立替払の額は、未払賃金総額の8割です。ただし、未払賃金総額には、退職日の年齢による限度額があります。![]() |
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【未払賃金総額の限度額】
〔設例1〕 退職時の年齢が33歳で、未払賃金が200万円(定期賃金が80万円、退職金が120万円)ある場合 →30歳以上45歳未満の限度額220万円を超えていないので、 立替払額=200万円×0.8=160万円 〔設例2〕 退職時の年齢が46歳で、未払賃金が420万円(定期賃金が120万円、退職金が300万円)ある場合 →45歳以上の限度額370万円を超えているので、 立替払額=370万円×0.8=296万円 |
| Q2-7 |
| 事業主が、企業外拠出の退職金制度に加入していましたが、掛金が一部未納であったため満額を受け取ることができません。差額は未払賃金となるのですか。 |
| A | 1 | 退職手当については、事業主が労働者に対して退職手当を支払うべきことが労働協約、就業規則(賃金規程)等で 具体的に明らかにされているときに未払賃金の対象となります。 したがって、本件のようなケースでは、当該差額分又は差額分を含めた退職手当を支払うことが就業規則等で明確になっているときは 未払賃金となりますが、そうでない場合には、賃金請求権を有するとはいえず、立替払制度の対象とはなりません |
| 2 | なお、一般的には、退職手当の全部又は一部の支払方法として、中小企業退職金共済制度等の企業外拠出の 退職手当制度を採用している場合も多いと思われます。 例えば、賃金規程において、「退職一時金の支給額は、勤続年数に応じて別表のとおりとする。 ただし、中小企業退職金共済制度から給付金が支払われるときは、当該給付金額を控除した額を支給する」と規定されているような場合です。 この場合は、勤労者退職金共済機構等から支払われた額については賃金請求権が消滅することとなりますので、その額を控除した額が未払退職手当となります。 |
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| Q2-8 |
| 未払の所定賃金額が最低賃金額未満となっていますが、このような場合でも契約で定めた額しか立替払してもらえないのですか。 |
| A | 未払の所定賃金額が最低賃金額に満たない場合は、最低賃金の減額特例の許可があるときを除き、最低賃金額を基礎として未払賃金の額を算定します。 |
| Q3-1 |
| 法律上の倒産の場合の立替払請求手続を教えてください。 |
| A | 法律上の倒産の場合に立替払金を請求する手続は、概略次のとおりとなっています。 |
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| 1 | 証明書の交付 破産管財人等この制度で定められている証明者又は裁判所から、未払賃金総額等を証明する「証明書」 (未払賃金の立替払事業様式第7号)の交付を受けます。 証明者は、倒産の区分に応じて次のとおりとなっています。 |
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| 2 | 立替払金の請求 未払賃金の額等について証明者から証明書が交付されたら、立替払請求書に必要事項を記入して機構に送付します。 証明書様式では、右側が証明書、左側が請求書になっていますので、切り離さないで請求書に必要事項を記入し、送ってください。 なお、控えがありませんので、立替払請求金額、立替払金の振込先金融機関・支店名・口座番号などは書き留めておくとよいでしょう。 また、電子での請求を希望される場合は破産管財人等にその旨をお伝えください。 |
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| Q3-2 |
| 破産管財人が未払賃金の一部を認めず、証明してくれません。どうすればいいのでしょうか。 |
| A | 破産の場合のように「法律上の倒産」に当たる場合には、原則として破産管財人等の証明書を添付して 未払賃金立替払の請求をすることになります。 したがって、破産管財人等の証明内容に疑義があるときは、まず、証明書を作成した破産管財人等にご相談していただくのがよいでしょう。 その上で、立替払請求に必要な事項の全部又は一部について破産管財人等から証明が得られない場合には、 証明者から交付された証明書等を持参して労働基準監督署に相談してください。 その内容によっては、労働基準監督署長の確認を受けることができる場合があります。 |
| Q3-3 |
| 破産管財人が証明した未払賃金額に誤りがありますが、どうすればいいのでしょうか。 |
| A | 破産管財人に連絡し、訂正を求めてください。 法律上の倒産の場合の未払賃金額等必要事項の証明は、管財人等が行うこととされています。 自分で訂正することなく、破産管財人等に説明し、訂正を求めてください。 なお、破産管財人が訂正をしないときは、会社を管轄する労働基準監督署長に相談してください。 |
| Q3-4 |
| 事実上の倒産の場合の手続はどうすればいいのですか。 |
| A | 事実上の倒産の場合の手続の、概略は次のようなものです。詳しくは労働基準監督署にお尋ねください。 |
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| 1 | 所轄労働基準監督署長の認定 事業主について、労働基準監督署長による事実上の倒産(事業活動が停止し、再開の見込みがなく、 かつ賃金支払能力がない状態にあること)の認定を受けます。 |
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| イ | 認定の申請をしようとする場合は、所定の事項を記載した認定申請書(未払賃金の立替払事業様式第1号)を、 退職事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長を経由して、その事業主の住所地(本社の所在地)を管轄する労働基準監督署長に提出します。 この申請に基づき、当該事業場のみではなく事業の全体について、事業活動に著しい支障を生じたことにより 労働者に賃金を支払えない状態になっているかどうかを判断する手続が、事実上の倒産に係る認定手続ということになります。 このため、1人の退職労働者が1回申請し、認定を受ければ足りる(その効果はすべての退職労働者に及ぶ)ものですが、 退職労働者の申請がない場合に職権で認定が行われることはありません。 |
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| ロ | 事実上の倒産に係る認定の申請は、退職日の翌日から起算して6か月以内に行わなければなりません(賃確則第9条第4項)。 申請書には、事業主の事業活動の状況等に関する事項を明らかにする資料があれば添付することとされています。 |
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| ハ | 労働基準監督署長は、認定又は不認定の決定を行い、 その内容を明らかにした通知書を申請者に交付することとされています(賃確則第11条)。 この決定は、行政庁の処分に当たるものです。 |
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| 2 | 未払賃金総額等の確認 労働基準監督署長から認定通知書が交付されたら、次に、未払賃金の立替払を受けようとする労働者ごとに、 未払賃金総額等について、所轄労働基準監督署長の確認を受けます。 確認申請書(未払賃金の立替払様式第4号)の提出に当たっても、証明資料があれば添付することとされています。 確認に関する処分についても、労働基準監督署長はその内容を明らかにした通知書を申請者に交付することとされています(賃確則第15条)。 この確認に関する処分も、行政庁の処分に当たります。 |
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| 3 | 立替払金の請求 未払賃金の額等について所轄労働基準監督署長から確認通知書が交付されたら、立替払請求書に必要事項を記入し、 確認通知書を切り離さず機構に御送付ください。 また、電子での請求を希望される場合は労働基準監督署にその旨をお伝えください。 |
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・認定申請書及び確認申請書の用紙については、最寄の労働基準監督署に備えてあります。また、「電子政府の総合窓口」(URL http://www.e-gov.go.jp )では、 「事実上の倒産認定申請」、「未払賃金額等の確認申請」等について手続説明があり、申請用紙もダウンロードできます。 |
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| Q3-5 |
| 事実上の倒産の認定の申請は、立替払を受けようとする労働者の全員で行わなければならないのですか。 |
| A | 全員で行う必要はありません。 事実上の倒産に係る認定申請は、事業の全体について事業活動に著しい支障を生じたことにより 労働者に賃金を支払えない状態になっているかどうかを判断する手続であり、1人の退職労働者が1回申請し、 認定を受けると、その効果はすべての退職者に及ぶものとされています。 |
| Q3-6 |
| 事実上の倒産の認定の申請や確認の申請は、いつまでに行わなければならないと決まっているのですか。 |
| A | 1 | 事実上の倒産の認定の申請 事実上の倒産の認定申請は、退職日の翌日から起算して6か月以内に行わなければならない(賃確則第9条第4項)とされています。 |
| 2 | 未払賃金総額等の確認の申請 事実上の倒産に関する未払賃金総額等の確認の申請は、認定後であればいつでも行うことができますが、機構に対する立替払の請求は認定の日の翌日から起算して 2年以内に行わなければならない(賃確則第17条第3項)とされていますので、確認申請はそれ以前に行われる必要があります。 |
| Q3-7 |
| 立替払の支給を受けた後に、新たに未払賃金があることが判明した場合には、どうしたらいいのですか。 |
| A | 所定の要件(請求期限、限度額等)を満たす場合には、第1回目の請求を補完する範囲内で更に立替払を受けることができます。 法律上の倒産の場合は破産管財人等から証明書の、事実上の倒産の場合は労働基準監督署長からの確認通知書の交付を受けて、 機構に請求することとなりますので、未払賃金の額の確認ができる資料等を用意して証明又は確認の手続を行ってください。 記入例 |
| Q3-8 |
| 立替払請求書に記入した住所、金融機関(支店名、口座番号等)を変更したいのですが、どうしたらいいのですか。 |
| A | 既にお送りいただいた立替払請求書に記入した住所、金融機関の支店名、口座番号等を変更したい場合は、 できるだけ早く機構に葉書又は封書でご連絡ください。 特に様式は定まっていませんが、機構のホームページに変更届 なお、婚姻等に伴う氏名の変更についても上記に準じますが、この場合には、戸籍謄本又は戸籍抄本の写しを添付してください。 また、電子で請求された場合は、機構にご連絡いただき、未払賃金立替払電子請求サイトから資料を提出してください。 |
| Q3-9 |
| ゆうちょ銀行(郵便局)を振込先に指定することができますか。 |
| A | 平成21年1月5日から、ゆうちょ銀行(郵便局)も未払賃金立替払金の振込先金融機関に指定することができるようになりました。 ゆうちょ銀行(郵便局)に振込を希望される方は、振込用の店名・店番・口座番号が必要となります。 現在お持ちのゆうちょ銀行の記号・番号ではお振込ができませんのでご注意ください。 振込用の店名・店番・口座番号は通帳見開きの銀行使用欄に記載されていますが、不明の場合は、ゆうちょ銀行(ゆうちょ振込お問合せセンター0120-253811)へお問合せください。 なお、ゆうちょ銀行を振込先に指定される場合は、未払賃金の立替払請求書と共に、通帳の見開きのページの写しを提出してください。 |
| Q3-10 |
| 請求者名以外の口座を振込先に指定することができますか。 |
| A | 請求者本人以外の口座を振込先に指定することはできません。 |
| Q3-11 |
| 退職労働者が死亡した場合は、立替払の請求はできなくなるのですか。 |
| Q4-1 |
| 立替払金に税金はかかるのでしょうか。 |
| A | 労働者が未払賃金立替払制度により弁済を受けた額は、定期賃金分、退職手当分を問わず原則としてすべて退職所得として課税されます (租税特別措置法第29条の4)。 もっとも、退職所得控除が認められることにより、申告すれば実質的に非課税となる場合が多いものと思われます。 |
| Q4-2 |
| 立替払金は定期賃金のみですが、「退職所得の受給に関する申告書・退職所得申告書」は、記入しなければならないのでしょうか。 |
| A | 1 | 労働者が未払賃金立替払制度により弁済を受けた額は、定期賃金分、退職手当分を問わず 原則としてすべて退職所得となります(租税特別措置法第29条の4)。 退職年に他に退職手当等の支払を受けていない方は「退職所得の受給に関する申告書・退職所得申告書」 |
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| 2 | また、退職した年又は退職した年の前年以前4年間に勤労者退職金共済機構や保険会社などから退職手当の支給を受けた場合には、 1のような簡易な方式によることはできず、税務署に備えてある「退職所得の受給に関する申告書・退職所得申告書」 |
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【(参考)退職所得の控除額】
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| Q4-3 |
| 勤労者退職金共済機構から別途退職金の支給を受けた場合には、「退職所得の受給に関する申告書・退職所得申告書」に記入すればいいのですか。 |
| A | 退職した年又は退職した年の前年以前4年間に勤労者退職金共済機構や保険会社などから退職手当の支給を受けた場合には、 未払賃金の立替払請求書の下部に印刷された「退職所得の受給に関する申告書・退職所得申告書」ではなく、 税務署に備えてある正規の申告書(「退職所得の受給に関する申告書・退職所得申告書」 |
| Q4-4 |
| 立替払金が振り込まれた後、確定申告は必要でしょうか。 |
| A | 立替払金の支払を受けるときまでに、「退職所得の受給に関する申告書 兼 退職所得申告書」を当機構(立替払金の支払者)に提出している方は、源泉徴収だけで所得税及び復興特別所得税の課税関係が終了(分離課税)しますので、原則として確定申告をする必要はありません。 ただし、医療費控除や寄附金控除の適用を受けるなどの理由で確定申告書を提出する場合は、確定申告書に退職所得の金額を記載する必要があります。 なお、「退職所得の受給に関する申告書 兼 退職所得申告書」を当機構に提出していない方は、立替払金の金額から一律20.42%の所得税及び復興特別所得税が源泉徴収されますので、確定申告で精算することになります。 詳しくは、最寄りの税務署にお問い合わせください。 |
| Q5-1 |
| 立替払金の振込はどのように行われるのですか。別に通知があるのですか。 |
| A | 立替払金はご本人指定の口座に振り込みますが、振り込む前に、必ず「未払賃金立替払支給決定通知書」により、立替払額、振込日等をご本人に通知します。 なお、支払通知書記載の日に立替払金は振り込まれますが、当日の振替事務に時間を要する(振込が昼頃となる)場合がありますので、 入金の確認にはご留意ください。 |
| Q5-2 |
| 立替払請求書を機構に送りましたが、支払われるまでの期間としてどのぐらいを見込んだらいいのでしょうか。 |
| A | 立替払金の支払については、請求書に記入漏れや記入誤りなどがなければ、 請求書を受け付けてから30日以内にお支払いするように努めています。 しかしながら、記載内容の補正や提出書類の追加などが必要な場合は、それ以上の時間がかかることもあります。 立替払請求書を送付してから1か月半以上経過しても支払通知書が届かない場合には、お問い合わせください。 |
| Q5-3 |
| 退職労働者が立替払を受けた場合、事業主との間の関係はどのようになるのですか。 |
| A | 機構が立替払をすることにより、機構は、労働者に代わって賃金請求権を取得することになり、 その部分については労働者に代わって事業主に求償することになります。 未払賃金の立替払制度は、特別の法律により機構が「第三者の弁済」を行うこととした制度で、機構は労働者が 事業主に対して有する債権を代位取得します。 そして、機構は事業主に対する弁済の請求や、倒産手続への参加、差押え等により、事業主から回収に努めることとなります。 これが「立替払制度」といわれるゆえんであり、機構から立替払があったからといって、事業主は賃金支払義務を免れるものではありません。 |
| Q6-1 |
| 不正に立替払金を得た場合には、どうなるのですか。 |
| A | 偽りその他不正の行為により立替払金を得た場合には、国から返還が命じられたり、さらに同額以下の金額の納付が命じられることとなります。 また、事業主が偽りの証明や報告をしたために立替払金が支払われたときは、事業主も連帯して返還又は納付が命じられることとなります。 この手続は機構が行うのではなく、国が行政処分として行います。 また、必要な場合には、刑事告発も行われます。 |
| Q6-2 |
| 給料の遅配が続いていて、倒産の噂もあります。 倒産した場合には未払賃金立替払制度で救済を受けられると聞きましたが、事前に用意しておいたほうがいいということがあったら教えてください |
| A | 未払賃金の立替払手続に当たっては、証明者や労働基準監督署から未払期間中の出勤状況や過去の賃金支払の状況に関する 資料の提出を求められることが多いので、出来るだけ次のような資料を保存しておくと良いでしょう。 |
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| 【1】 | 出勤状況がわかる資料(出勤簿やタイムカードの控え、手帳に労働日、労働時間をメモする等) |
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| 【2】 | 過去の賃金支払状況がわかる資料(過去の給与明細、給与の入金控え等) |
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| 【3】 | 賃金の計算方法に関する資料(労働契約を締結したときの賃金に関する書面、社員手帳の就業規則等) | |
| Q6-3 |
| 未払賃金についての相談や問合せは、どこにすればよいのですか。 |
| A | 未払賃金立替払についての相談やお問合せについては、労働者健康安全機構又は最寄の労働基準監督署でお受けしております。
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