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| 制度概要 | ①「未払賃金の立替払制度のご案内」(パンフレット(2.56MB)) ②未払賃金の立替制度の概要(リーフレット(72.4KB)) |
| 電子 請求用 |
-未払賃金立替払を電子で請求される方へ- 未払賃金立替払電子請求サイトへアクセスするにはこちらをクリックしてください。 未払賃金立替払電子請求サイトの利用方法の詳細は「未払賃金立替払制度における電子請求の手引き」をご覧ください。 【労働基準監督署で手続きされた方向け】 ③未払賃金立替払電子請求サイトの入力解説(動画) ④未払賃金立替払制度における電子請求の手引き(1.9MB) 【破産管財人弁護士等の案内で手続きされた方向け】 ⑤未払賃金立替払電子請求サイトの入力解説(動画) ⑥未払賃金立替払制度における電子請求の手引き(2.0MB) なお、電子で請求される場合には、賃金の支払の確保等に関する法律施行規則(昭和51年労働省令第26号)第17条第2項の規定による、同条第1項第4号に掲げる事項を証明する裁判所等の証明書若しくは同令第15条の通知書又は同項第5号に掲げる事項を証明する同条の通知書の添付は不要です。 |
| 1 | 労働者災害補償保険(労災保険)の適用事業で1年以上事業活動を行っていた事業主(法人、個人は問いません。)に雇用され、企業倒産に伴い賃金が支払われないまま退職した労働者(労働基準法第9条の労働者に限る。)であった方 |
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| 2 |
裁判所への破産手続開始等の申立日(法律上の倒産の場合)又は労働基準監督署長に対する事実上の倒産の認定申請日(事実上の倒産の場合)の6か月前の日から2年の間に当該企業を退職した方 |
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| (注) | 退職後6か月以内に裁判所への破産手続開始の申立て又は労働基準監督署長への認定申請がなされなかった場合は、立替払の対象とはなりません。 | |
| 3 |
未払賃金額等について、破産管財人等の証明(法律上の倒産の場合)又は労働基準監督署長の確認(事実上の倒産の場合)を受けた方 |
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| 例1 | 退職日の年齢32歳、未払賃金総額170万円(定期賃金50万円、退職手当120万円)の場合 |
| 未払賃金総額の170万円が、30歳以上45歳未満の限度額220万円を超えていないので、立替払額=170万円×0.8=136万円となります。 | |
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| 例2 | 退職日の年齢48歳、未払賃金総額470万円(定期賃金150万円、退職手当320万円) |
| 未払賃金総額の470万円が、45歳以上の限度額370万円を超えているので、立替払額は、立替払の上限額296万円となります。 | |
| 1 | 法律上の倒産の場合の請求手続 | |
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(1) |
立替払請求者は、裁判所・以下の倒産の区分に応じた証明者に対して、立替払請求の必要事項についての証明を申請します。 |
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(2) | 裁判所・破産管財人等証明者から証明書が交付されたら、立替払請求者は、「立替払請求書」及び「退職所得の受給に関する申告書・退職所得申請書」に必要事項を記入し、証明書と切り離さないで機構に送付してください。 電子で請求される場合は未払賃金立替払制度における電子請求の手引きをご覧ください。 |
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(3) | 立替払請求の必要事項の全部又は一部について証明を裁判所・破産管財人等証明者から得られなかった場合は、立替払請求者は、労働基準監督署長に対して、証明を得られなかった事項について確認申請ができます。 なお、詳細については、疎明資料や証明者から交付された証明書等を持参の上、最寄りの労働基準監督署にご相談ください。 |
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| 2 | 事実上の倒産の場合の請求手続 | |
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(1) | 立替払請求者は、労働基準監督署長に対して、当該事業場が事業活動を停止し、再開の見込みがなく、かつ、賃金支払能力がない状態になったことについて認定の申請を行います。認定の申請は、当該事業場を退職した立替払請求者が2人以上いる場合は、そのうちの1人が認定を受ければ足り、その効果は他の退職労働者にも及びます。 |
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(2) | 労働基準監督署長から認定通知書が交付されたら、立替払請求者は、労働基準監督署長に対して、立替払請求の必要事項についての確認の申請を行います。 |
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(3) | 労働基準監督署長から確認通知書を交付されたら、立替払請求者は、「立替払請求書」及び「退職所得の受給に関する申告書・退職所得申請書」に必要事項を記入し、確認通知書と切り離さないで機構に送付してください。 電子で請求される場合は未払賃金立替払制度における電子請求の手引きをご覧ください。 |

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| 1 求償権の行使 |
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| 立替払を行ったときは、機構は、民法第499条の規定により、立替払金に相当する金額について立替払を受けた労働者の賃金請求権を代位取得します。 機構は、国の債権管理等に関する法律に順じ代位取得した賃金債権により、事業主等に対して求償を行います。 具体的には、法律上の倒産の場合は、破産管財人等に対して、当月内に立替払した分をまとめて翌月上旬に代位取得及び支払内容を通知し、破産管財人等から賃金債権の裁判所への届出の回答を受け取った後、翌月末までに破産債権届出書又は破産債権名義変更届出書を裁判所へ提出します。事実上の倒産の場合は、事業主に対して、当月内に立替払した分をまとめて翌月上旬に支払内容を通知するとともに、賃金責務の弁済を請求します。機構から立替払があったからといって、事業主は賃金支払義務を免れるものではありません。 |
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| (1) | 破産・会社更生の場合 |
| ア)破産管財人又は管財人に対して、賃金債権の代位取得を通知 | |
| イ)裁判所に対して、債権の届出又は債権者名義変更の届出を行い、破産手続に参加 | |
| ウ)財団債権の弁済、優先的破産債権の配当 | |
| (2) |
民事再生・特別清算の場合 |
| ア)再生債務者(管財人)又は清算人に対して、賃金債権の代位取得を通知及び弁済の請求 |
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| イ)再生債務者(管財人)又は清算人に対して、債務承認書、弁済計画書の提出依頼及び弁済の請求 |
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| (3) | 事実上の倒産の場合 |
| ア)事業主に対して、未払賃金立替払の通知及び賃金債務の弁済請求 |
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| イ)弁済の督促 |
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| ウ)必要に応じ、差押え、仮差押え、抵当権の設定、民事訴訟の提起による賃金債権の保全 |
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| 2 立替払金の充当について | |
| 立替払金の充当の順位は、民法第488条及び機構業務方法書により、退職手当に充当し次に定期賃金に充当します。その際、定期賃金に弁済期が異なるものがあるときは、それぞれ弁済期が到来した順序に従い充当します。 なお、破産手続においては、機構の立替払金は、弁済期が同じ債権については、労働者の賃金請求権と同一の性質を有するため、実務上、財団債権部分と優先的破産債権部分の比率に応じて按分する取扱いとしています。 |
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