登録申請のご案内

 【ポイント1】
 病院内に相談センター(相談機関)が設置されている場合であって、当該相談センターが医療法上の医療機関に該当する場合は、本事業の登録の対象とはなりません。
 当該相談センターが医療機関に当たるか否かの判断は、医療法を所管している都道府県等の地方自治体に医療機関として提出した書類等で確認してください。
(例1)A病院にB相談センターを設置しており、B相談センターが医療機関である場合は、B相談センターは、本事業の登録の対象とはなりません。
例1


 【ポイント2】
 同一法人が、病院と相談センターを設置する場合であって、相談センターが医療法上の医療機関に該当しない場合は、本事業の登録の対象となります。
(例2)A法人が、B病院とC相談センターを設置しており、C相談センターが医療機関ではない場合は、C相談センターは、本事業の登録の対象となります。
例2


 【ポイント3】
 相談機関の単位は場所ごとで、その場所に面接相談室がある相談機関となります。
 例3の場合、B相談センターとC相談センターはそれぞれ一つの相談機関として登録の対象になります。したがって、B相談センター、C相談センターは、それぞれが単独で国が定める登録基準に適合している必要があります。
(例3)A法人が別々の場所にB相談センター、C相談センターを有している場合、相談機関はB相談センター、C相談センターの2カ所となります。
 なお、登録申請はA法人の代表者がまとめて行うことができます。
例3


 【ポイント4】
 電話やメール等による相談対応のみを行い、面接相談室がない施設は、登録対象とはなりません。
(例4)A法人が、本社にコールセンターと、横浜と大阪に面接のための相談室がある相談センターを設置している場合、登録対象はB・C相談センターとなります。
例4

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