労働者健康安全機構 トップページ > 産業保健事業 > 情報の提供 >
| (1) | 対象者 |
| 大田地域産業保健センター管内の事業場のうち、産業医の選任義務のない従業員50人未満の事業場(以下「事業場」という。)を対象とする。 | |
| (2) | 対応者 |
| 大田地域産業保健センター管内の登録産業医のうち、一定の講習を受講し、認定された者が行う。 | |
| (3) | 実施場所 |
| 上記(2)の対応者(登録産業医)が勤務する医療機関において行う。 | |
| (4) | 実施方針 |
| ① 登録産業医が行う診察において、大田地域産業保健センター管内の事業場に通う労働者からの申し出により、当該労働者が勤務する事業場に対し、就業上の配慮についての健康管理連絡票を作成し労働者に渡す。労働者は入手した健康管理連絡票を、事業場に提出する。就業上の配慮の必要がない場合は本事業の対象外とする。 | |
| ※対象は慢性疾患、いわゆる生活習慣病など | |
| ② 相談対応は、1労働者あたり2回(同一年度内に)までを限度とし、同一事案について継続的な相談等が必要な場合や医療を必要とする場合などについては、適切な外部資源を紹介する等、原則として一次的な相談として実施する。 | |
| 周知リーフレット | |
| ~通院時産業保健相談業務~ 新しいモデル事業がはじまります(PDF)~ | |
