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労働者健康安全機構利益相反マネジメントポリシー
    
  
      
    
	
	
    
        
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            1.目 的  
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               労働者健康安全機構(以下「機構」という。)は、全ての労働者が安心して働ける社会の実現のために、勤労者医療として、労働者の健康確保への支援、疾病への適切な治療の提供、円滑な職場復帰や治療と就労の両立支援を一貫して行うとともに、事業場における災害や職業性疾病の予防のための調査研究を行うことにより、職場における労働者の安全と健康を確保するための独立行政法人です。そうした機構において推進する医学系研究及び調査研究(以下「研究」という。)は、独立行政法人としての公的性格に鑑みても、透明性を確保し、社会の理解と信頼を得るものでなければなりません。 
               一方で、研究の推進に際しては、企業等との協働の過程で研究者が得る利益と機構の職員として研究者に求められる責任が衝突する、いわゆる利益相反(Conflict of Interest : COI)が必然的・不可避的に生じ得るものであり、これを十分に認識し、適切に対応することが求められます。 
               このため、機構では、利益相反に関するマネジメントポリシーを作成し、このポリシーに従って利益相反マネジメントを実施することで、適正に研究を推進して参ります。 
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            2.基本的な考え方 
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               機構は、以下の考え方に基づいて適切に利益相反マネジメントを実施し、社会に信頼される研究活動を推進します。 | 
        
        
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            (1)透明性の確保 
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               適切なマネジメントと情報開示により透明性の高い研究活動を維持し、一層の勤労者医療の推進と労働者の福祉の増進を目指します。 | 
        
        
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            (2)利益相反マネジメント体制の確立 
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               研究において必要とされる公正かつ適正な判断が損なわれるのではないかとの懸念を被験者や第三者に抱かせることなく、研究者が高いモチベーションをもって研究活動に従事することができるよう、利益相反マネジメント体制を確立し、適切に運用します。 | 
        
        
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            (3)研究者による利益相反状態の自己申告と個人情報の保護 
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               的確な利益相反マネジメントを行うため、研究者に対して必要な情報の開示を求め、必要な場合には利益相反回避のための措置をとることを求めます。この過程で収集した個人情報は、機構の個人情報保護規程に基づいて適正に管理し、研究者のプライバシーの保護と守秘義務の徹底を図ります。 | 
        
        
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            (4)機構の説明責任 
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               利益相反マネジメントに従って研究活動を行う研究者に対して、社会から疑義が提起された場合には、機構が利益相反マネジメントについての説明責任を果たします。 | 
        
        
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            (5)利益相反に関する啓発活動 
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               適正な研究活動に努めることができるよう、研究者のみならず職員全体に対して、利益相反に関する啓発活動を積極的に行います。 | 
        
        
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            3.利益相反マネジメント体制 
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               機構は、以下の体制の下で、利益遭相反を適切にマネジメントします。 | 
        
        
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            (1)利益相反管理規程の策定 | 
        
        
             
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               このマネジメントポリシーに従って、具体的なマネジメント方法を定めた利益相反管理規程を策定し、運用します。 | 
        
        
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            (2)利益相反管理委員会の設置 
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               利益相反管理委員会を機構本部及び各施設に設置して、具体的な利益相反状態の判断を行い、必要に応じて利益相反回避のための措置をとります。 | 
        
        
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            (3)専門家の協力 
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               利益相反管理委員会に機構外の有識者を登用する等、利益相反マネジメントに当たって外部の専門家の協力を仰ぎます。 | 
        
        
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                         平成26年 6月17日 
                        理 事 会 決 定 
                        平成28年4月1日改正 
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