不正受給防止の取組について


1 不正受給事業主等のホームページでの公表について
  不正受給(※)により助成金を受給した事業主等は、当機構ホームページで公表します。
  公表の内容等は以下のとおりです。
(1) 公表対象となるもの
  助成金を受給した事案であって、不正受給を理由に支給決定を取り消されたもの
(2)公表内容
  ○事業者等の名称、所在地および代表者の氏名
  ○不正受給に係る助成金の種類及び不正受給額
  ○支給決定等取消年月日

  ※不正受給とは、偽りその他不正の行為(以下「不正行為」(注)といいます。)により、本来、受けることが
   できない助成金を受給することまたは受給しようとすることをいいます。従って、助成金受給後に不正受給が
   発覚した場合のみではなく、当機構での審査の過程で不正が発覚した場合や不正行為により申請等を行い、
   その後これらの取下げを申し出た場合も不正受給として取り扱います。
 (注)「不正行為」には、詐欺、脅迫、贈賄等、刑法に抵触する行為のほか、故意に申請書等に虚偽の記載を行っ
   たり、偽りの証明を行うこと等も含まれます。また、助成金の申請ができない事業主等が、偽って申請等を行
   うことも不正行為に該当します。

2 不正受給を行った場合の措置
  上記のホームページでの公表のほか、以下の措置を執ります。
(1) 既に助成金の支給を受けている場合、当該支給決定の取消し及び支給した助成金の返還(延滞金が加算されま
  す。)
(2) 3年間の助成金不支給措置
 ※手段が悪質な場合などは、刑事事件として告訴することがあります。

3 不正受給通報メールアドレスについて
  当機構が実施する助成金に関して、虚偽の申請等により助成金を不正受給している疑いがある事案等について情
 報をお持ちの方は、以下の受付窓口までご連絡いただけますようお願いします。
 【受付窓口】
 独立行政法人労働者健康安全機構 勤労者医療・産業保健部 産業保健業務指導課
 電話:044-431-8661(担当:西岡、北村)
 メール:jyoseikinchosa[a]honbu.johas.go.jp
  注:[a]は@に置き換えて、メールを送信してください。
 【連絡いただきたい情報】
 ①申請事業主、申請事業主団体等の皆様:
  申請内容に誤りがあった場合、受給した助成金の返還を希望する場合
 ②従業員、産業医、保健師等の皆様:
  不正受給に関する情報を把握されている場合

4 不正受給にかかる事業主等の公表について
令和4年9月2日(金)公表
令和5年2月24日(金)公表
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