利用の手引き

[情報公開法の仕組み]、[手続きから開示まで]、[開示手数料]について、ご案内致します。


情報公開法の仕組み
開示請求権
情報公開法の定めるところにより、何人も、独立行政法人労働者健康安全機構に対して、当機構が保有する法人文書の開示を請求することができます。

開示請求できる文書
当機構の役員又は職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(フロッピィーディスク、録音テープ等に記録された電子情報)で、当機構の役員又は職員が組織的に用いるものとして保有しているものが対象となります。

開示できない文書
開示請求された文書は原則開示されますが、次のいずれかに該当する情報が記録されている場合は開示できないことがあります。

1. 個人を識別できる情報や、公にすることで個人の権利利益を害するおそれがある情報

2. 国、地方公共団体及び独立行政法人等を除く法人その他の団体に関する情報で、公にすることで競争上の地位や正当な利益を害するおそれのある情報

3. 国、地方公共団体及び独立行政法人等の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報で、公にすることで率直な意見の交換、意思決定の中立性等が損なわれるおそれのある情報

4. 国、地方公共団体及び独立行政法人等が行う事務又は事業に関する情報で、公にすることで事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれのある情報
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