労働者健康安全機構 トップページ > 情報公開 > 利用の手引き > 手続きから開示まで
利用の手引き
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開示請求をする窓口 |
独立行政法人労働者健康安全機構本部又は労災病院の情報公開窓口(別表)で開示請求を受け付けます。
受付する法人文書の範囲はそれぞれ次のとおりです。 |
<本部 情報公開窓口(総務課)>
当機構全体の法人文書について、開示請求できます。
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<労災病院 情報公開窓口>
当該施設が保有する法人文書について、直接来所して開示請求することができます。ただし、郵送により開示請求する場合は、本部の総務課あて郵送することになります。
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開示請求の手続き |
開示請求書に必要な事項を記載して、上記の「開示請求をする窓口」に提出するか又は郵送してください。
開示請求には300円の手数料(開示請求手数料)が必要です。手数料の支払いは、開示請求書を提出する際に現金で納付していただくか、郵送の場合は現金書留か銀行振込で納付してください。
なお、銀行振込による納付の場合は振込通知書をもって領収書に代えさせていただきますが、別途領収書を必要とする場合は開示請求書提出時にお知らせください。
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※開示請求書の様式は、上記の「開示請求をする窓口」に常備されています。また、当ホームページからもダウンロードすることができます。
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※現金書留の送付先、銀行振込の振込先は「全国窓口一覧」を参照してください。
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開示請求書のdownload |
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開示・不開示決定の通知 |
開示・不開示の決定は、原則として30日以内に行われ、文書で通知されます。 |
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審査請求 |
不開示決定、一部開示決定に不服がある場合には、当機構に対して、行政不服審査法に基づく審査請求をすることができます。
当機構は、審査請求があったときは、情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、諮問に対する答申を受けて、審査請求に対する決定を行います。
審査請求人は、情報公開・個人情報保護審査会の調査審議で意見を述べる機会が与えられ、答申が行われれば、その写しが送付されます。
なお、審査請求とは別途に、裁判所に対して決定等の取消しを求める訴訟を提起することもできます。 |
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開示の実施 |
開示決定の通知を受けた方は、通知があった日から30日以内に、閲覧又は写しの交付等開示の実施の方法を選択して、開示の実施方法等申出書により申し出てください。
希望する開示の実施方法は、開示請求書にあらかじめ記載しておくこともできます。
開示の実施を受けるには、開示実施手数料が必要です。
例えば、文書の閲覧は、100枚までごとに100円、写しの交付は1ページ10円となり、方法、分量に応じて計算した額が300円に達するまでは無料、300円を超えるときは、300円を減じた額が開示実施手数料の額です。
写しの送付を希望する方は、郵便切手を添付してください。
手数料の支払いは、開示の実施方法等申出書を提出する際に現金で納付していただくか、郵送の場合は現金書留か銀行振込で納付してください。
開示決定の通知において、開示実施手数料の額などの必要な事項、手続きを示されますので、これに沿って手続きを進め、開示を受けてください。
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