独立行政法人労働者健康安全機構の研究データの公開に関する基本方針(データポリシー)

1 目的  
 この基本方針は、独立行政法人労働者健康安全機構(以下「機構」という。)が、研究活動を通して情報を取得し、作成した研究データの公開について、その基本的事項を定めるものである。
 機構は、事業場における災害の予防、労働者の健康の保持増進、職業性疾病の病因、診断、予防等に関する総合的な研究活動を実施している。 機構は、これらの研究活動を通じて取得・作成した研究データが、国内外の関係者で広く活用されることにより、労働者の労働安全衛生水準の向上や勤労者医療の向上に資するように、積極的に研究データの公開に努める。

2 公開する研究データの範囲
 この基本方針でいう研究データとは、機構の研究活動で取得した情報(数値、画像その他の情報が含まれる。)及び当該情報から作成した研究報告(図表、グラフ、画像、考察等が含まれる。)等をいう。
 機構が研究活動を通じて取得・作成した研究データのうち、公益性や社会的ニーズが高く、公開することが適当であると判断した研究データを公開対象とする。
 個人情報保護や、第三者の権利の保護、その他の観点から機構が公開は適当でないと判断する研究データについては、公開の対象外とする。

3 研究データの品質・管理等
 機構は、研究データの品質確保と適切な管理に努める。また、研究データの取得・作成に関わるトレーサビリティの確保及び研究データに関連する情報の適切な保存、セキュリティの確保に努める。

4 研究データの帰属・利用条件
 機構が自ら取得・作成した研究データの知的財産権は、別に定める場合を除き、機構に属する。研究データの取得・作成が、他の研究機関等と共同で行われた場合の知的財産権の帰属については、それらの研究機関等との取り決めにより定める。  機構の研究データの全部または一部を機構に無断で転載することや、二次配布を行うことは、別に取り決める場合を除き、認めない。 機構は、機構の研究データの利用者が、当該研究データを利用し研究結果等を論文や報告書等に掲載する場合は、別に取り決める場合を除き、機構の研究データを利用した旨を明記することを求める。

5 研究データの公開期間
 機構は、公開対象とした研究データについて、可能な限り速やかに、かつ継続的な公開に努める。ただし、合理的な範囲内において、公開までの準備期間又は猶予期間を設けることがある。また、公開を打ち切ることがある。

6 免責 
 機構は、公開する研究データの利用に関して生じる一切の損害についての責任を負わない。

                                          令和3年3月23日施行

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