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個人情報保護制度とは
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[個人情報保護法について]、[機構の取組]、[開示・訂正・利用停止請求の手続き]について、ご案内致します。
個人情報保護法について
独立行政法人労働者健康安全機構は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき、個人情報の保護を実施しています。法の概要は次のとおりです。
法の目的 |
デジタル社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大していることに鑑み、個人情報の適正な取扱いに関し、基本理念及び政府による基本方針の作成その他の個人情報の保護に関する施策の基本となる事項を定め、国及び地方公共団体の責務等を明らかにし、個人情報を取り扱う事業者及び行政機関等についてこれらの特性に応じて遵守すべき義務等を定めるとともに、個人情報保護委員会を設置することにより、行政機関等の事務及び事業の適正かつ円滑な運営を図り、並びに個人情報の適正かつ効果的な活用が新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するものであることその他の個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的としています。 |
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法の対象となる個人情報 |
電子記録のみならず、その機関が保有する個人情報が対象となります。
また、保有個人情報とは、役職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、組織的に保有しているものをいいます。
なお、官報、新聞、雑誌、個人メモ等は、法人文書に該当しないため、これに記載してある個人情報は保有個人情報には該当しません。 |
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個人情報の適切な取扱い |
個人情報を取り扱う上で、次のような規律が定められています。 |
1 |
保有制限
個人情報の保有は、法令(当機構の場合は独立行政法人労働者健康安全機構法)の定める業務の遂行に必要な場合に限り、かつ、その利用目的をできる限り特定しなければなりません。 |
2 |
書面による直接取得に際しての利用目的の明示
本人から直接書面により個人情報を取得するときは、本人に対して利用目的を明示しなければなりません。 |
3 |
正確性の確保
利用目的の達成に必要な範囲内で、事実と合致するように個人情報の正確性を確保しなければなりません。 |
4 |
安全確保
漏えい等を防止するために、必要な安全管理の措置を講じなければなりません。独立行政法人から個人情報の取扱いの業務を受託した者も同様です。 |
5 |
利用及び提供の制限
利用目的以外の目的のために利用したり、法に定められた例外をのぞき、第三者に提供することは原則として禁止されています。 |
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個人情報ファイル簿の作成と公表 |
保有個人情報の中で、一定の要件を備えた個人情報ファイルについては、個人情報ファイル簿を作成し、インターネット等を活用して公表しなければなりません。 |
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本人関与 |
保有個人情報の本人等には、当該保有個人情報の開示・訂正・利用停止の請求する権利が認められています。開示を求められた機関は、これらの請求に対して支障が無いと認められる場合には開示等を行う義務があります。
1 |
開示請求制度・・・保有個人情報の開示請求者への開示義務(部分開示を含む。)(本人の生命・財産、他者の権利利益を害するおそれのあるもの等を除く。) |
2 |
訂正請求制度・・・事実と相違するものについて利用目的の達成に必要な範囲での訂正義務 |
3 |
利用停止請求制度・・・不適法な取得、利用、提供について適正な取扱いを確保し事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼさない限りにおいて利用停止(消去、利用・提供の停止)義務 |
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審査請求 |
開示・訂正・利用停止を拒否する決定に対し、請求者には行政不服審査法に基づき審査請求をすることが認められています。審査請求があった場合、独立行政法人は原則として、総務省の情報公開・個人情報保護審査会へ諮問しなければなりません。 |
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罰則 |
次の行為を行った独立行政法人の役職員に対しては罰則が課せられます。
1 |
個人の秘密が記録された電算処理ファイルを正当な理由なく提供する行為(2年以下の懲役又は100万円以下の罰金) |
2 |
業務に関して知り得た個人情報を不正な利益を図る目的で提供又は盗用する行為(1年以下の懲役又は50万円以下の罰金) |
3 |
個人の秘密が記録された文書を、職権を乱用して、専ら職務の用以外の用で収集する行為(1年以下の懲役又は50万円以下の罰金) |
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