労働者健康安全機構 トップページ  >  個人情報保護  >  個人情報保護制度とは  >  開示・訂正・利用停止請求の手続き
				
  
    
開示・訂正・利用停止請求の手続き
    
  
      
    
	
	 個人情報保護制度とは
    
        
              | 
        
    
    
        
            
            
            
                
                    
                        
                        
                            
                                
                                    | 開示・訂正・利用停止の請求権 | 
                                 
                                
                                    
                                    
                                        
                                            
                                                個人情報保護法に基づき、次の者は、開示・訂正・利用停止を請求することができます。  
                                                
                                                    
                                                        
                                                            |  1 | 
                                                             機構が保有する保有個人情報の本人 | 
                                                         
                                                        
                                                            |  2 | 
                                                             上記1の本人の代理人 | 
                                                         
                                                    
                                                 
                                                 | 
                                             
                                        
                                     
                                     | 
                                 
                            
                         
                         | 
                     
                
             
             
            
                
                    
                        
                        
                            
                                
                                    | 開示・訂正・利用停止が請求できる文書 | 
                                 
                                
                                    
                                    
                                        
                                            
                                                |  当機構の役職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、組織的に保有しているものが対象となります。官報、新聞、雑誌、個人メモ等に記録された個人情報は該当しません。 | 
                                             
                                        
                                     
                                     | 
                                 
                            
                         
                         | 
                     
                
             
             
            
                
                    
                        
                        
                            
                                
                                    | 開示できない保有個人情報 | 
                                 
                                
                                    
                                    
                                        
                                            
                                                |  次のいずれかに該当する情報が記録されている場合等は、開示できないことがあります。 | 
                                             
                                        
                                     
                                    
                                        
                                            
                                                |  1 | 
                                                 開示請求者の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報 | 
                                             
                                            
                                                |  2 | 
                                                 開示請求者以外の個人に関する情報又は開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれのある情報 | 
                                             
                                            
                                                |  3 | 
                                                 国、独立行政法人等及び地方公共団体を除く法人その他の団体に関する情報で、当該法人の競争上の地位その他正当な権利利益を害するおそれのある情報 | 
                                             
                                            
                                                |  4 | 
                                                 国、独立行政法人等及び地方公共団体の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報で、開示することにより率直な意見の交換、意思決定の中立性が損なわれるおそれのある情報 | 
                                             
                                            
                                                |  5 | 
                                                 国、独立行政法人等及び地方公共団体が行う事務又は事業に関する情報で、開示することにより事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれのある情報 | 
                                             
                                        
                                     
                                     | 
                                 
                            
                         
                         | 
                     
                
             
             
            
                
                    
                        
                        
                            
                                
                                    | 訂正できない保有個人情報 | 
                                 
                                
                                    
                                    
                                        
                                            
                                                 次のいずれかに該当する場合等は、訂正できないことがあります。
                                                
                                                    
                                                        
                                                            |  1 | 
                                                             訂正に関し他の法令に特別の手続きが定められている場合 | 
                                                         
                                                        
                                                            |  2 | 
                                                             訂正請求に係る保有個人情報が、90日以内に開示を受けた保有個人情報でないとき | 
                                                         
                                                        
                                                            |  3 | 
                                                             当該請求に理由があると認められない場合 | 
                                                         
                                                    
                                                 
                                                 | 
                                             
                                        
                                     
                                     | 
                                 
                            
                         
                         | 
                     
                
             
             
            
                
                    
                        
                        
                            
                                
                                    | 利用停止できない保有個人情報 | 
                                 
                                
                                    
                                    
                                        
                                            
                                                 次のいずれかに該当する場合等は、利用停止できないことがあります。
                                                
                                                    
                                                        
                                                            |  1 | 
                                                             利用停止に関し他の法令に特別の手続きが定められている場合 | 
                                                         
                                                        
                                                            |  2 | 
                                                             利用停止に係る保有個人情報が、90日以内に開示を受けた保有個人情報でないとき | 
                                                         
                                                        
                                                            |  3 | 
                                                             当該請求に理由があると認められない場合 | 
                                                         
                                                    
                                                 
                                                 | 
                                             
                                        
                                     
                                     | 
                                 
                            
                         
                         | 
                     
                
             
             
            
                
                    
                        
                        
                            
                                
                                    | 開示・訂正・利用停止請求をする窓口 | 
                                 
                                
                                    
                                    
                                        
                                            
                                                 当機構本部又は労災病院の個人情報保護窓口で請求を受け付けます。 
                                                 受け付けする保有個人情報の範囲はそれぞれ次のとおりです。
                                                <本部 個人情報保護窓口(総務課)> 
                                                 当機構全体の保有個人情報について請求ができます。 
                                                <労災病院 個人情報保護窓口> 
                                                 当該施設が保有する保有個人情報について、直接来所して請求することができます。ただし、郵送により請求する場合は、本部の総務課あて郵送することになります。 
                                                 本部個人情報保護窓口(総務課)[地図]  全国窓口一覧 
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                                    | 開示・訂正・利用停止請求の手続き | 
                                 
                                
                                    
                                    
                                        
                                            
                                                 開示・訂正・利用停止請求書に必要な事項を記載して、上記の「開示・訂正・利用停止請求をする窓口」に提出するか又は郵送してください。 
                                                 開示請求には300円の手数料が必要です。手数料のお支払いは、開示請求書を提出する際に現金で納付していただくか、郵送の場合は現金書留か銀行振込で納付してください。
                                                ※開示・訂正・利用停止の各請求書の様式は、上記の「開示・訂正・利用停止請求をする窓口」に常備されています。また、当ホームページからもダウンロードすることができます。 
                                                ※現金書留の送付先、銀行振込の送付先は、情報公開のページの「開示請求できる窓口一覧」の広報・情報公開室をご参照ください。 
                                                 開示請求書のdownload 
                                                 | 
                                             
                                        
                                     
                                     | 
                                 
                            
                         
                         | 
                     
                
             
             
            
                
                    
                        
                        
                            
                                
                                    | 開示請求手数料(開示請求に係る保有個人情報が記録されている法人文書1件につき) | 
                                 
                                
                                    
                                    
                                        
                                            
                                                300円 
                                                 
                                                ※手数料は、個人情報保護法施行令に定める額と同額 
                                                ※写しの交付を希望される方は、郵送料(切手)が必要です。 | 
                                             
                                        
                                     
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                                    | 開示・訂正・利用停止決定の通知 | 
                                 
                                
                                    
                                    
                                        
                                            
                                                |  開示・不開示等の決定は、原則として30日以内に行われ、郵送で通知します | 
                                             
                                        
                                     
                                     | 
                                 
                            
                         
                         | 
                     
                
             
             
            
                
                    
                        
                        
                            
                                
                                    | 異議申立て | 
                                 
                                
                                    
                                    
                                        
                                            
                                                 不開示・不訂正・不利用停止等の決定に不服がある場合には、当機構に対して、行政不服審査法に基づき異議申立てをすることができます。当機構は、異議申立てについて容認しない決定をしようとするときは、情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、これに対する答申を受けて、異議申立てに対する決定を行います。 
                                                 なお、異議申立てとは別途に、裁判所に対して不開示決定等の取消しを求める訴訟を提起することもできます。 | 
                                             
                                        
                                     
                                     | 
                                 
                            
                         
                         | 
                     
                
             
             
            
                
                    
                        
                        
                            
                                
                                    | 開示の実施 | 
                                 
                                
                                    
                                    
                                        
                                            
                                                 開示決定の通知を受けた方は、通知があった日から30日以内に、閲覧又は写しの交付等開示の実施の方法を選択して、開示の実施方法等申出書により申し出てください。 
                                                 希望する開示の実施方法は、開示請求書にあらかじめ記載しておくこともできます。 
                                                 なお、写しの送付を希望する方は、郵便切手を添付していただくことになります。郵便切手の額は、情報公開制度の郵送料をご参照ください。 | 
                                             
                                        
                                     
                                     | 
                                 
                            
                         
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