地域医療支援病院

趣旨及び主な役割

1 趣旨
医療施設機能の体系化の一環として、地域の病院、診療所などを支援するという形で医療機関の機能の役割分担と連携を図る観点から、紹介患者に対する医療提供、医療機器等の共同利用の実施等を通じて、第一線の地域医療を担うかかりつけ医、かかりつけ歯科医等を支援する能力を備え、地域医療の確保を図る病院として相応しい構造設備等を有するものについて、都道府県知事が個別に承認しています。(医療法第4条)

2 主な役割
○紹介患者に対する医療の提供(かかりつけ医等への患者の逆紹介も含む)
○医療機器の共同利用の実施
○救急医療の提供
○地域の医療従事者に対する研修の実施 

承認要件
・紹介患者中心の医療を提供していること
1 紹介率が80%以上であること(紹介率が65%以上であって、承認後2年間で当該紹介率が80%を達成することが見込まれる場合を含む。)
2 紹介率が65%以上であり、かつ、逆紹介率が40%以上であること
3 紹介率が50%以上であり、かつ、逆紹介率が70%を超えること

・ 救急医療を提供する能力を有すること
・ 建物、設備、機器等を地域の医師等が利用できる体制を確保していること
・ 地域医療従事者に対する教育を行っていること
・ 原則として200 床以上の病床、及び地域医療支援病院としてふさわしい施設を有すること

労災病院の承認済病院

  釧路労災病院
  青森労災病院
  東北労災病院
  福島労災病院
  千葉労災病院
  東京労災病院
  関東労災病院
  横浜労災病院
  富山労災病院
  浜松労災病院
  中部労災病院
  旭労災病院
  大阪労災病院
  関西労災病院
  神戸労災病院
  和歌山労災病院
  山陰労災病院
  岡山労災病院
  中国労災病院
  山口労災病院
  香川労災病院
  九州労災病院
  九州労災病院門司メディカルセンター
  長崎労災病院
  熊本労災病院
(全25病院)

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