地域窓口(地域産業保健センター)は、労働者数50人未満の小規模事業場の事業者や労働者に対して、次の事業を原則として無料で提供しています。
労働安全衛生法では、脳・心臓疾患の発症を予防するため、長時間にわたる労働により疲労の蓄積した労働者に対して労働者の申出により、事業者は医師による面接指導を実施することが義務づけられています。
面接指導は、労働者数50人以上の事業場については平成18年4月1日より義務づけられていますが、労働者数50人未満の小規模事業場においても、平成20年4月1日より適用されますので、地域窓口(地域産業保健センター)を活用するなどして、面接指導又は面接指導に準ずる必要な措置を講ずるようにしましょう。
| 厚生労働省:労働安全衛生法等の改正(平成18年4月1日施行)に係るパンフレット等 |
健康診断結果に基づいた健康管理、作業関連疾患の予防方法、メンタルヘルスに関すること、日常生活における健康保持増進の方法などについて医師や保健師が健康相談に応じます。
なお、一部のセンター(各都道府県1~4ヶ所程度)では、休日・夜間にも利用できるよう窓口の開設等を行っています。

医師等が、訪問指導を希望する事業場を個別に訪問し、健康診断結果に基づいた健康管理等に関して指導、助言を行います。
また、医師が作業場の巡視を行い、改善が必要な場合には助言を行うとともに、労働者から寄せられる健康診断の結果評価等の健康問題に関する相談にも応じます。
さらに、事業主からの相談内容や要望に応じて、産業保健総合支援センターと連携し、専門スタッフが事業場を訪問し、メンタルヘルス対策、作業環境管理、作業管理等状況に即した労働衛生管理の総合的な助言・指導を行います。
地域の産業保健関係機関等のリストを作成し、希望する事業場に情報提供しています。
このほか、労働者の健康管理や産業保健に関するご相談を受け付けています。連絡先等は、お近くの地域窓口(地域産業保健センター)もしくは各都道府県産業保健総合支援センターにお問い合わせください。
