<事業主の方へ>
職場において労働者の健康管理等を効果的に行うためには、医学に関する専門的な知識が不可欠なことから、常時50人以上の労働者を使用する事業場においては事業者は産業医を選任し、労働者の健康管理等を行わせなければならないこととなっており、労働者数50人未満の事業場については産業医の選任義務はありませんが、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識を有する医師等に、労働者の健康管理等の全部又は一部を行わせるように努めなければならないこととされています。また、労働安全衛生法の第六十六条の七では、事業者は健康診断の結果、特に健康の保持に努める必要があると認める労働者に対し、医師又は保健師による保健指導を行うように努めなければならないとあり、保健師による産業保健活動の強化が求められています。
この「小規模事業場産業医活動助成金(保健師コース)」は、小規模事業場が保健師と産業保健活動の全部又は一部を実施する契約を締結し、実際に産業保健活動が行われた場合に実費を助成するものです。
職場における労働者の健康管理等のために、ぜひご活用ください。
※この助成金は、厚生労働省の産業保健活動総合支援事業の一環として行われています。