<事業主の方へ>
使用者は、常時使用する労働者に対して労働安全衛生法第66条等に基づき健康診断等を実施しなければなりませんが、副業・兼業労働者については、その就労時間が標準的労働者に比べて短いことから使用者に健康診断実施義務が課せられていません。
このため、副業・兼業労働者に対する健康診断の実施を促進することを目的に、この助成金を設けています。
事業者が副業・兼業労働者に対して、一般健康診断を実施した場合に、費用の助成を受けることができる制度です。
副業・兼業労働者の健康管理のために是非ご活用ください。
※この助成金は、厚生労働省の産業保健活動総合支援事業の一環として行われています。