「ストレスチェック」実施促進のための助成金


※本助成金の申請に当たっては、「助成金の手引」の中のチェックリスト項目(特に項目番号2「医師との契約書(写)」に記載されていること)にご注意ください。

<従業員数50人未満の事業場の事業主の方へ>


 平成26年6月25日に公布された労働安全衛生法の一部を改正する法律により、ストレスチェックと面接指導の実施等を義務づける制度が創設されました。(平成27年12月1日施行)
 従業員数50人未満の事業場は、当分の間努力義務となりますが、この「『ストレスチェック』実施促進のための助成金」は、従業員数50人未満の事業場が、医師・保健師などによるストレスチェックを実施し、また、ストレスチェック後の医師による面接指導などを実施した場合に、事業主が費用の助成を受けることができる制度です。
 従業員のメンタルヘルス不調の未然防止のために、ぜひご活用ください。
 ※この助成金は、厚生労働省の産業保健活動総合支援事業の一環として行われています。

◆ ストレスチェック制度について(厚生労働省ホームページ)
  http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12
 
 
 
 
 
 
 
 
助成金に関するお問い合わせは、労働者健康安全機構又は最寄りの産業保健総合支援センターでお受けしております。
◎ 労働者健康安全機構 勤労者医療・産業保健部 産業保健業務指導課

    電話番号 : 全国統一ナビダイヤル 0570-783046 
  ※業務の公正かつ適正な執行のため、通話録音装置を設置しました。
    受付時間 : 平日 9時~12時
          13時~18時
       (土曜、日曜、祝日、12月29日~1月3日休み)
    住  所 : 〒211-0021 神奈川県川崎市中原区木月住吉町1番1号 事務管理棟

◎ 全国の産業保健総合支援センター
    https://www.johas.go.jp/shisetsu/tabid/578/Default.aspx
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