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第三章 個人情報ファイル(第十一条)
個人情報保護制度に関わる法律
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○独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律 |
(平成十五年五月三十日号外法律第五十九号) |
第三章 個人情報ファイル |
(個人情報ファイル簿の作成及び公表) |
第十一条 |
独立行政法人等は、政令で定めるところにより、当該独立行政法人等が保有している個人情報ファイルについて、それぞれ次に掲げる事項を記載した帳簿(第三項において「個人情報ファイル簿」という。)を作成し、公表しなければならない。
一 |
個人情報ファイルの名称 |
二 |
当該独立行政法人等の名称及び個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称 |
三 |
個人情報ファイルの利用目的 |
四 |
個人情報ファイルに記録される項目(以下この条において「記録項目」という。)及び本人(他の個人の氏名、生年月日その他の記述等によらないで検索し得る者に限る。次項第七号において同じ。)として個人情報ファイルに記録される個人の範囲(以下この条において「記録範囲」という。) |
五
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個人情報ファイルに記録される個人情報(以下この条において「記録情報」という。)の収集方法 |
六 |
記録情報を当該独立行政法人等以外の者に経常的に提供する場合には、その提供先 |
七 |
次条第一項、第二十七条第一項又は第三十六条第一項の規定による請求を受理する組織の名称及び所在地 |
八 |
第二十七条第一項ただし書又は第三十六条第一項ただし書に該当するときは、その旨 |
九 |
その他政令で定める事項 |
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2 |
前項の規定は、次に掲げる個人情報ファイルについては、適用しない。
一 |
独立行政法人等の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者に係る個人情報ファイルであって、専らその人事、給与若しくは福利厚生に関する事項又はこれらに準ずる事項を記録するもの(独立行政法人等が行う職員の採用試験に関する個人情報ファイルを含む。) |
二 |
専ら試験的な電子計算機処理の用に供するための個人情報ファイル |
三 |
前項の規定による公表に係る個人情報ファイルに記録されている記録情報の全部又は一部を記録した個人情報ファイルであって、その利用目的、記録項目及び記録範囲が当該公表に係るこれらの事項の範囲内のもの |
四 |
一年以内に消去することとなる記録情報のみを記録する個人情報ファイル |
五 |
資料その他の物品若しくは金銭の送付又は業務上必要な連絡のために利用する記録情報を記録した個人情報ファイルであって、送付又は連絡の相手方の氏名、住所その他の送付又は連絡に必要な事項のみを記録するもの |
六 |
役員又は職員が学術研究の用に供するためその発意に基づき作成し、又は取得する個人情報ファイルであって、記録情報を専ら当該学術研究の目的のために利用するもの |
七 |
本人の数が政令で定める数に満たない個人情報ファイル |
八 |
前各号に掲げる個人情報ファイルに準ずるものとして政令で定める個人情報ファイル |
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3 |
第一項の規定にかかわらず、独立行政法人等は、記録項目の一部若しくは同項第五号若しくは第六号に掲げる事項を個人情報ファイル簿に記載し、又は個人情報ファイルを個人情報ファイル簿に掲載することにより、利用目的に係る事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、その記録項目の一部若しくは事項を記載せず、又はその個人情報ファイルを個人情報ファイル簿に掲載しないことができる。 |
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