令和4年産業殉職者合祀慰霊式の開催について

令和4年10月19日(水)
【照会先】 独立行政法人 労働者健康安全機構
 賃金援護部
  援護・債権管理課長 森(もり)  耕作(こうさく)
  援   護   班   長 森田(もりた) 健司(けんじ)
TEL 044(431)8666
FAX 044(411)5543
Mail engoka1@honbu.johas.go.jp










               令和4年産業殉職者合祀慰霊式の開催について

 令和4年産業殉職者合祀慰霊式を、秋篠宮皇嗣同妃両殿下御臨席の下、独立行政法人労働者健康安全機構の主催で
下記のとおり開催します。
 なお、時刻は取材の便宜のためにお知らせするものですので、事前に記事にされることはご遠慮願います。
                記

1 日   時 令和4年10月26日(水)午後1時00分~午後1時50分

2 場   所 高尾みころも霊堂
         (東京都八王子市狭間町1992)

3 参 列 者(予定)
       (1)産業殉職者遺族等
       (2)衆議院議長、厚生労働大臣(厚生労働審議官代理)、各政党代表、労働団体代表、
                             経済 団体代表、労働災害防止団体代表、東京都知事(代理)、八王子市長(代理)等

4 内   容  労働災害により尊い生命を失われた方々を慰霊し、今後の災害防止 を誓うために、各都道府県の
        遺族代表や政府機関、労働団体、経済団 体、労働災害防止団体の代表等が集い、毎年秋に慰霊式を
        開催しています。
         本年は、御霊2,384名(累計271,034名)を新たに合祀す ることとしており、慰霊式
        は労働災害の根絶を強く願う大きな意味 を持つものです。
         式典の模様は、機構ホームページ(https://www.johas.go.jp/)に おいて、ライブ配信を行い
        ます。
 (注)高尾みころも霊堂は、昭和47年5月、産業殉職者の慰霊のため東京都八王子市挟間町に建立され、独立行政
   法人労働者健康安全機構によって運営されています。

【別添】取材申込書
・会場見取図、報道駐車場について
(参考1)令和4年産業殉職者合祀慰霊式について
(参考2)案内図

産業殉職者合祀慰霊式の取材について

              
令和4年10月19日(水)
【照会先】 独立行政法人 労働者健康安全機構
 賃金援護部
  援護・債権管理課長 森(もり)  耕作(こうさく)
  援   護   班   長 森田(もりた) 健司(けんじ)
TEL 044(431)8666
FAX 044(411)5543
Mail engoka1@honbu.johas.go.jp

               









                 産業殉職者合祀慰霊式の取材について


1 取材申込みについて    
    取材には、事前の登録が必要になります(当日の申込は受付いたしません。)。別添の取材申込書を10月
   21日(金)午前9時まで
にメールまたはFAXにて当課まで登録してください。
    なお、新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、取材申込者の人数は必要最小限に抑えていただくよう
   ご協力お願いいたします。申込み状況によって人数を調整させていただく場合がございますのでご承知おきくだ
   さい。

2 新型コロナウイルス感染防止に関するお願い事項
(1) 新型コロナウイルス感染防止対策(以下「感染防止対策」)の観点から、次のいずれかに該当する方は、
   恐れ入りますが、取材をお控えいただくようお願いいたします。
   ・発熱や咳・咽頭痛等の症状のある方、その他体調のすぐれない方
   ・新型コロナウイルス感染症の陽性と判明した方との濃厚接触がある方
   ・同居家族や身近な方に、新型コロナウイルスの感染が疑われる方がいる方又は発熱や咳・咽頭痛等の症状の
    ある方がいる方
   ・式典当日において、政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国・地域等への渡航があり、
    待機期間中である方並びに当該国・地域の在住者との濃厚接触がある方
(2) 式典中も含め、常にマスク(不織布のもの)を着用していただくとともに、こまめに手指消毒をしていた
   だくようお願いいたします。なお、マスクは式典の趣旨に鑑み、白色無地を基調としたものでお願いします。
(3) 可能な限り、他の人との間隔を確保するようご協力ください。
(4) 会場内において、必要以外の移動や会話は、なるべくお控えください。
3 入場、受付について
(1) 取材者や原稿・フィルム等を運搬する連絡員は、必ず自社の記章と当課が配付する腕章を付けるとともに、
   身分証明書(名刺不可。顔写真入りIDカード等)も携帯して御来場ください。警備の必要上、これらをお持ち
   でない方は、入場いただけませんので、御注意ください。ただし、宮内記者会の方は、同会腕章のみを着用して
   ください。
    なお、腕章と駐車票は10月21日(金)に当課にて配付いたします。その際に、当日取材される方全員の
   顔写真入りIDの写しを御提出願います。慰霊式当日受付時に照合させていただきます

(2) 式典当日は、午前10時30分から11時30分までに入場し、報道テント等の指定箇所で待機されるよう
   お願いします。なお、入場の前に必ず報道受付(会場見取図参照)にお立ち寄りいただき、受付を済ませて
   ください。
(3) 感染防止対策の観点から、受付時に検温を実施させていただきます。検温にて、発熱が認められた方に
   ついては入場をお断りすることになりますので、予めご承知おきください。
(4) 受付の際には、警備上の理由により、金属探知機を用いた撮影機材・手荷物のチェックを行いますので、
   御協力の程よろしくお願いします。

4 取材における留意事項
(1) 報道席
    報道席は式壇に向かって左側に設けてあります。指定された地点以外の取材禁止エリアには、立ち入らない
   ようお願いします(会場見取図参照)。
    遺族等の慰霊式の実施会場への入場開始は11時30分からですが、10時30分から10時50分までの
   間は、納骨堂正面のP3地点エリアへの立ち入りを認めます

    なお、ドローンを使用した撮影は禁止とします。
(2) 撮影場所等
    取材禁止エリア内(会場見取図参照)では、式典の前後や式典中を問わず指定した地点での撮影のみ可と
   します(会場見取図P1、P2、P3地点参照)。
   ア P1地点は秋篠宮皇嗣同妃両殿下のお成り時に係る撮影(代表取材(各協会代表1カメラ、ムービーの
     助手は1名まで))のみとします。P1地点からP2、P3地点への移動は可能です(式典中を除く。)。
   イ P2地点での撮影は代表取材(各協会代表2カメラ、ムービーの助手は1名まで)でお願いします。
     P2地点の取材エリアは、撮影の便宜を図るため、式典中の入退場に支障を及ぼさない時間帯に一部拡張
    (別添「会場見取図」の黄色エリア)しますが、係員の指示に従い指定されたエリアを越えることのない
    よう御協力をお願いします。

   ウ P3地点での撮影は各社取材(各社1カメラ、ムービーの助手は1名まで)でお願いします。式典中の
     フラッシュ等の使用や連写はお控え願います。また、シャッター音を低減する静音機能がある場合は
     御使用をお願いします。
なお、P1、P2、P3いずれの地点でも、脚立や三脚の使用は可能です。
(3)  秋篠宮皇嗣同妃両殿下への取材に係る留意事項
   秋篠宮皇嗣同妃両殿下への取材(マイクの突き出しやご質問等)はお控えください。
   ア お成り時(ご帰還時の撮影はお控えください。)
    P1地点での撮影のみ可とし、代表取材(各協会代表1カメラ、ムービーの助手は1名まで)でお願い
    します。
   イ 式典中
    P2地点及びP3地点での撮影のみ可とします。
(4) 参列者に係る取材
   式典の趣旨に鑑み、式典中の取材はお控えください(開始前か終了後としてください)。 なお、ご遺族は
  午前11時30分頃から式典会場に入場されますが、式典会場は取材禁止エリアですので、ご留意ください。
(5) 式典中の移動制限等
   本式典を厳粛に行うため、12時50分頃、式進行係が参列者に対し「御着席ください。」と御案内いた
  します。それ以降は式典終了後まで決められた取材位置からの移動をお断りしますので、必ず所定の取材位置
  に留まるようお願いいたします。撮影開始及び終了のタイミングについては特に制限しておりませんが、
  係員から指示があった場合にはその指示に従ってください。
(6) 取材時の感染防止対策
   感染防止対策の観点から、当日取材をする場合には、取材対象者の了解を得た上で、取材対象との距離を
  十分に確保してなるべく短時間で行うようご配慮をお願いいたします。
5 その他
(1) 車輌を使用する場合の駐車場所は、浅川中学校(別添資料に図示)となります。なお、式場内は全面
   禁煙となっております。
(2) 交通規制と駐車の関係上、各社の車輌には、必ず当課が配布する駐車票をダッシュボード上など車外
   から容易に確認できる位置に掲示(オートバイは携帯し、係員等から指示があった場合に提示)してくだ
   さい。
(3) 取材する方が変更になった場合は、前日10月25日(火)までは上記照会先までご連絡ください。
   もし当日に変更になった場合は、身分証明書(名刺不可。顔写真入りIDカード等)を提示の上、受付時
   に必ずお申し出ください。
    変更の際は、当課が配布する腕章や駐車票を引き継いでいただき、式典当日にお持ちください。
(4) 服装については、平服で差し支えありませんが、慰霊式の趣旨に御配慮いただきますようお願いします。
(5) 慰霊式中は、携帯電話の電源、腕時計の時報等のスイッチを切っていただくようお願いします。
(6) 別添「令和4年産業殉職者合祀慰霊式に係る遵守事項」を遵守願います。

令和4年産業殉職者合祀慰霊式に係る遵守事項

           令和4年産業殉職者合祀慰霊式に係る遵守事項 

1 持込禁止物
 会場(令和4年産業殉職者合祀慰霊式を開催する式典に係る全域をいう。以下同じ。)に次の各号に掲げる物
を持ち込んではならない。ただし、独立行政法人労働者健康安全機構(以下「機構」という。)が特に必要がある
と認めた場合は、この限りではない。
(1)凶器または模造刀剣類、玩具銃、護身用具、刃物、傘類、棒状の物、その他の凶器となり得る物(高齢者、
  障害者等が自己の使用のために持ち込む歩行補助杖、盲人安全杖その他の補装具を除く。)
(2)毒物、劇物、爆発物、火薬類、油類、火器(ライターを含む。)、薬品類(医薬品を除く。)、工具類、
  その他の危険物
(3)水筒、びん類、缶類(スプレー缶を含む。)およびペットボトル類
(4)旅行鞄等大型または大量の荷物
(5)鞄、リュックサック等の荷物収納袋類(機構が交付する透明な袋およびポーチ等の小物入れを除く。)
(6)動物類(身体障害者補助犬法(平成14 年法律第49 号)第2条に規定する身体障害者補助犬を除く。)
(7)食品類
(8)酒類
(9)無線通信機器(携帯電話、スマートフォンその他の携帯端末(以下「携帯電話等」という。)を除く。)
(10)拡声器、オーディオ機器、ポータブルゲーム機、楽器、サーチライト、反射鏡、レーザーポインター 、
  その他の音または光を発する物で、使用方法により他の入場者や式典の運営に迷惑を及ぼすおそれのあるもの
(11)三脚、自撮り棒、脚立等の撮影補助機材(報道機関等撮影を許可された者が持ち込む物を除く。)
(12)ドローン、ラジコン飛行機その他の小型無人機
(13) 前各号に掲げるもののほか、式典の円滑な運営と秩序の維持を妨げ、または妨げるおそれのある物
2 禁止行為
 会場において、次の各号に掲げる行為を行ってはならない。ただし、機構が特に認めた場合は、この限りではない。
(1)機構が交付したIDカード、腕章、記章等を装着しないで入場すること。
(2)入場する資格を有する者以外の者がその代理として、または身分を偽り入場すること。
(3)立入りを制限または禁止している区域に正当な理由なく立ち入ること。
(4)アルコール、薬物その他の物質により、酩酊等した状態で入場または入場しようとすること。
(5)飲酒すること。
(6)指定の区域以外において、飲食または喫煙 (加熱式たばこ・電子たばこを含む。)すること。
(7)指定の区域以外へごみその他の汚物を投棄すること。
(8)指定の区域以外で火気を使用すること。
(9)通行の妨害となる行為をすること。
(10)示威または喧噪にわたる行為を行うこと。
(11)施設、工作物、器物等を汚損もしくは破損し、またはみだりに装置を操作すること。
(12)関係者を脅迫、威圧、侮辱、挑発もしくは面会を強要し、または会場内に居座ること。
(13)集会、デモ、宣伝、勧誘、署名活動、演説、講演、布教、商行為、募金 活動および印刷物の配布を行うこと。
(14)指定の区域以外 に車両を進入させ、または駐車もしくは駐輪させること。
(15)機構の発行する駐車許可票を提示しないまま、機構が指定する区域に車両を進入、停車または駐車させること。
(16)会場およびその上空に、1の(12)に掲げる小型無人機その他の機器を侵入させること。
(17)前各号に掲げるもののほか、 式典の円滑な運営 および秩序の維持を妨げ、または妨げるおそれのある行為を
  すること。
3 許可を要する行為
 会場において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ機構の許可を受けるものとする。ただし、
機構が特に必要と認めた場合は、この限りはない。また、機構は、許可に際して必要な条件を付することができる。
(1)文書、図画その他の物を掲示または頒布すること。
(2)掲示板、立看板、横断幕、懸垂幕、旗、のぼり、アドバルーン、プラカード、ゼッケン等を持ち込み、これらを
  掲示、掲揚または着用すること。
(3)火気を使用すること。
(4)宣伝、勧誘、講演、集会、物品の販売、寄付の募集その他これらに類する行為をすること。
(5)テント、小屋その他の工作物を設置すること。
4 遵守事項
 会場においては次に掲げる事項を遵守しなければならない。ただし、機構が特に認めた場合は、この限りではない。
(1)手荷物等の検査に応ずること。
(2)1の各号に掲げる持込禁止物を保持するときは、入場前にこれを機構に預けること。
(3)機構が交付したIDカード、腕章、記章等を視認できるよう装着するとともに、これらを破損または亡失した
  場合は、速やかに機構に申し出てその指示を受けること。
(4)身分証明書(運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード 、マイナンバーカード 、障害者手帳、 その他
  原則として顔写真付きの、本人であることを確認するに足る書類をいう。以下同じ。)を携行するとともに、
  機構から提示を求められた場合はこれに応ずること。
(5)物品を携行する場合は必要最小限度とし、機構が交付する透明な袋に入れること。
(6)機構の指示、案内、誘導等に応ずること。
(7)指定された場所で活動するとともに、機構から移動を指示された場合はこれに応ずること。
(8)式典行事が行われている間は、携帯電話等の電源を切り、またはマナーモードに設定すること。
(9)照明用ライト、ストロボを使用した写真撮影やビデオ撮影等は行わないこと。
(10)指定された方法でごみを処理するとともに、清潔の保持に努めること。
(11)火災、盗難その他の事故の防止に努めること。
5 質問及び所持品検査等
 機構は、必要があると認める場合は、入場者等に対し、質問をし、身分証明書等の提示を求め、所持品の検査をし、
または必要な指示をすることができるものとする。
6 措置命令
 機構は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、会場への入場を拒否し、または行為の中止、会場からの退場、
持ち込み物の撤去等、その他必要な措置をとることができる。また、この措置は当該措置を命じられた者の責任に
おいて実施するとともに、その経費は当該者が負担するものとする。
(1)1の各号に掲げる持込禁止物を持ち込み、または持ち込もうとする者
(2)2の各号に掲げる行為を行い、または行うおそれのある者
(3)3の許可を受けないで3の各号に掲げる行為を行い、または行うおそれのある者
(4)正当な理由なく4の各号に掲げる事項を遵守しない者
7 警備要請等
 機構は、その業務の遂行に必要があると認める場合は、会場に配置された警察官に対し必要な協力を求めること
ができる。
8 周知
 機構は、会場内、入場口等への立看板の設置等の方法により、上記1から7の事項について周知するものとする。
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