令和5年産業殉職者合祀慰霊式の開催について

令和5年10月16日(月)
【照会先】 独立行政法人 労働者健康安全機構
 賃金援護部
  援護・債権管理課長 森(もり)  耕作(こうさく)
  援   護   班   長 福元(ふくもと) 淳一(じゅんいち)
直通 044(431)8666



                    令和5年産業殉職者合祀慰霊式の開催について


令和5年産業殉職者合祀慰霊式を、独立行政法人労働者健康安全機構の主催で
下記のとおり開催します。

                                              記

1 日   時 令和5年10月25日(水)午後1時00分~午後1時40分
       

2 場   所 高尾みころも霊堂
         (東京都八王子市狭間町1992)

3 参 列 者 
        (1)産業殉職者遺族及び同行者
        (2)厚生労働大臣、労働団体代表、経済団体代表、
           労働災害防止団体代表、八王子市長等

4 内   容  労働災害により尊い生命を失われた方々を慰霊し、今後の災害
         防止を誓うために、各都道府県の遺族代表や政府機関、労働団体、
         経済団体、労働災害防止団体の代表等が集い、毎年秋に慰霊式を
         開催しています。
          本年は、御霊2,389名(累計273,423名)を新たに
         合祀することとしており、慰霊式は、労働災害の根絶を強く願う
         大きな意味を持つものです。
          式典の模様は、機構ホームページ(https://www.johas.go.jp/)
         において、ライブ配信を行います。

(注)高尾みころも霊堂は、昭和47年5月、産業殉職者の慰霊のため東京都八王
子市挟間町に建立され、独立行政法人労働者健康安全機構によって運営されています。


【別添】取材申込書

・資料(取材受付、取材場所)
(参考1)令和5年産業殉職者合祀慰霊式について
(参考2)高尾みころも霊堂案内図

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産業殉職者合祀慰霊式の取材について

令和5年10月16日(月)
【照会先】 独立行政法人 労働者健康安全機構
 賃金援護部
  援護・債権管理課長 森(もり)  耕作(こうさく)
  援   護   班   長 福元(ふくもと) 淳一(じゅんいち)
直通 044(431)8666


         産業殉職者合祀慰霊式の取材について

1 取材申込みについて
   取材には、事前の登録が必要になります(当日の申込は受付いたしません。)。
  別添の取材申込書を10月20日(金)午後5時までにメールまたはFAXにて
  当課まで登録してください。

2 入場受付について
(1) 慰霊式当日は、午前10時30分から午後0時00分までに入場されます
   ようお願いします。
(2) 入場の際には、必ず機構が配付した腕章をつけて下さい。自社の腕章を着
   けるとともに身分証明書を携帯された上で、報道受付(資料に受付報道と図
   示)にお立ち寄りください。受付後腕章をお渡しします。(取材終了後、報
   道受付にご返却ください。)

3 取材における留意事項
(1) 式場内での遺族に対する取材は次のとおりお願いします。
 ①    慰霊式開始前
   午後0時30分までとします(式壇に上がっての取材は御遠慮願います)。
   なお、遺族は、リハーサル終了後(午前11時40分頃)から入場します。
 ②    慰霊式中
   所定の場所(資料のA、B及びCのエリア)以外の取材は禁止します
   (フラッシュ、ストロボ等の使用は御遠慮願います)。

4 その他
(1) 服装については、平服で差し支えありませんが、慰霊式の趣旨に御配慮い
   ただきますようお願いします。
(2) 記者席は式壇に向かって左側(資料に報道と図示)に設けてあります。
(3) 高尾みころも霊堂及び周辺には、駐車場がございませんので、高尾駅周辺
   のコインパーキングの御利用をお願いします。
(4) 慰霊式中は、携帯電話の電源、腕時計の時報等のスイッチを切っていただ
   くようお願いします。
(5) 別添「令和5年産業殉職者合祀慰霊式に係る遵守事項」を遵守願います。


令和5年産業殉職者合祀慰霊式に係る遵守事項

         令和5年産業殉職者合祀慰霊式に係る遵守事項 

1 持込禁止物
  会場(令和5年産業殉職者合祀慰霊式を開催する式典に係る全域をいう。以下同じ。)
 に次の各号に掲げる物を持ち込んではならない。ただし、独立行政法人労働者健康安全
 機構(以下「機構」という。)が特に必要があると認めた場合は、この限りではない。
(1)凶器または模造刀剣類、玩具銃、護身用具、刃物、傘類、棒状の物、その他の凶器
  となり得る物(高齢者、障害者等が自己の使用のために持ち込む歩行補助杖、盲人安
  全杖その他の補装具を除く。)
(2)毒物、劇物、爆発物、火薬類、油類、火器(ライターを含む。)、薬品類(医薬品を
  除く。)、工具類、その他の危険物
(3)動物類(身体障害者補助犬法(平成14 年法律第49 号)第2条に規定する身体障害
  者補助犬を除く。)
(4)食品類
(5)酒類
(6)無線通信機器(携帯電話、スマートフォンその他の携帯端末(以下「携帯電話等」
  という。)を除く。)
(7)拡声器、オーディオ機器、ポータブルゲーム機、楽器、サーチライト、反射鏡、レ
  ーザーポインター 、その他の音または光を発する物で、使用方法により他の入場者や
  式典の運営に迷惑を及ぼすおそれのあるもの
(8)三脚、自撮り棒、脚立等の撮影補助機材(報道機関等撮影を許可された者が持ち込
  む物を除く。)
(9)ドローン、ラジコン飛行機その他の小型無人機
(10) 前各号に掲げるもののほか、式典の円滑な運営と秩序の維持を妨げ、または妨げる
  おそれのある物
2 禁止行為
  会場において、次の各号に掲げる行為を行ってはならない。ただし、機構が特に認め
 た場合は、この限りではない。
(1)機構が交付したIDカード、腕章、記章等を装着しないで入場すること。
(2)入場する資格を有する者以外の者がその代理として、または身分を偽り入場するこ
  と。
(3)立入りを制限または禁止している区域に正当な理由なく立ち入ること。
(4)アルコール、薬物その他の物質により、酩酊等した状態で入場または入場しようと
  すること。
(5)飲酒すること。
(6)指定の区域以外において、飲食または喫煙 (加熱式たばこ・電子たばこを含む。)
  すること。
(7)指定の区域以外へごみその他の汚物を投棄すること。
(8)指定の区域以外で火気を使用すること。
(9)通行の妨害となる行為をすること。
(10)示威または喧噪にわたる行為を行うこと。
(11)施設、工作物、器物等を汚損もしくは破損し、またはみだりに装置を操作すること。
(12)関係者を脅迫、威圧、侮辱、挑発もしくは面会を強要し、または会場内に居座るこ
  と。
(13)集会、デモ、宣伝、勧誘、署名活動、演説、講演、布教、商行為、募金 活動および
  印刷物の配布を行うこと。
(14)指定の区域以外に車両を進入させ、または駐車もしくは駐輪させること。
(15)機構の発行する駐車許可票を提示しないまま、機構が指定する区域に車両を進入、
  停車または駐車させること。
(16)会場およびその上空に、1の(9)に掲げる小型無人機その他の機器を侵入させるこ
  と。
(17)前各号に掲げるもののほか、 式典の円滑な運営および秩序の維持を妨げ、または妨
  げるおそれのある行為をすること。
3 許可を要する行為
  会場において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ機構の許可を
 受けるものとする。ただし、機構が特に必要と認めた場合は、この限りはない。また、
 機構は、許可に際して必要な条件を付することができる。
(1)文書、図画その他の物を掲示または頒布すること。
(2)掲示板、立看板、横断幕、懸垂幕、旗、のぼり、アドバルーン、プラカード、ゼッ
  ケン等を持ち込み、これらを掲示、掲揚または着用すること。
(3)火気を使用すること。
(4)宣伝、勧誘、講演、集会、物品の販売、寄付の募集その他これらに類する行為をす
  ること。
(5)テント、小屋その他の工作物を設置すること。
4 遵守事項
  会場においては次に掲げる事項を遵守しなければならない。ただし、機構が特に認め
 た場合は、この限りではない。
(1)手荷物等の検査を求められた場合は応ずること。
(2)1の各号に掲げる持込禁止物を保持するときは、入場前にこれを機構に預けること。
(3)機構が交付したIDカード、腕章、記章等を視認できるよう装着するとともに、こ
  れらを破損または亡失した場合は、速やかに機構に申し出てその指示を受けること。
(4)身分証明書(運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード 、マイナンバーカード 、
  障害者手帳、 その他原則として顔写真付きの、本人であることを確認するに足る書類
  をいう。以下同じ。)を携行するとともに、機構から提示を求められた場合はこれに応
  ずること。
(5)機構の指示、案内、誘導等に応ずること。
(6)指定された場所で活動するとともに、機構から移動を指示された場合はこれに応ず
  ること。
(7)式典行事が行われている間は、携帯電話等の電源を切り、またはマナーモードに設
  定すること。
(8)照明用ライト、ストロボを使用した写真撮影やビデオ撮影等は行わないこと。
(9)指定された方法でごみを処理するとともに、清潔の保持に努めること。
(10)火災、盗難その他の事故の防止に努めること。
5 質問及び所持品検査等
  機構は、必要があると認める場合は、入場者等に対し、質問をし、身分証明書等の提
 示を求め、所持品の検査をし、または必要な指示をすることができるものとする。
6 措置命令
  機構は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、会場への入場を拒否し、または行
 為の中止、会場からの退場、持ち込み物の撤去等、その他必要な措置をとることができ
 る。また、この措置は当該措置を命じられた者の責任において実施するとともに、その
 経費は当該者が負担するものとする。
(1)1の各号に掲げる持込禁止物を持ち込み、または持ち込もうとする者
(2)2の各号に掲げる行為を行い、または行うおそれのある者
(3)3の許可を受けないで3の各号に掲げる行為を行い、または行うおそれのある者
(4)正当な理由なく4の各号に掲げる事項を遵守しない者
7 警備要請等
  機構は、その業務の遂行に必要があると認める場合は、最寄りの警察署の警察官に対
 し必要な協力を求めることができる。
8 周知
  機構は、会場内、入場口等への立看板の設置等の方法により、上記1から7の事項に
 ついて周知するものとする。


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