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第六章 罰則(第五十条―第五十四条)
個人情報保護制度に関わる法律
○独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律 |
(平成十五年五月三十日号外法律第五十九号) |
第六章 罰則 |
第五十条 |
次に掲げる者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された第二条第四項第一号に係る個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一 |
独立行政法人等の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者 |
二 |
第七条第二項の受託業務に従事している者又は従事していた者 |
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第五十一条 |
前条各号に掲げる者が、その業務に関して知り得た保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 |
第五十二条 |
独立行政法人等の役員又は職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画又は電磁的記録を収集したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 |
第五十三条 |
前三条の規定は、日本国外においてこれらの条の罪を犯した者にも適用する。 |
第五十四条 |
偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく保有個人情報の開示を受けた者は、十万円以下の過料に処する。 |
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