未払賃金の立替払事業

令和2年12月25日以降は、請求書の押印(請求書1か所、退職所得の受給に関する申告書・退職所得申告書1か所)がないものについても受け付けております。
   未払賃金の立替払制度は、労働者とその家族の生活の安定を図る国のセーフティーネットとして、企業倒産に伴い賃金が支払われないまま退職した労働者に対し、「賃金の支払の確保等に関する法律」に基づいて、その未払賃金の一部を政府が事業主に代わって立替払する制度です。
   独立行政法人労働者健康安全機構(以下「機構」という。)が本制度を実施し、立替払を行った時は、機構はその立替払金に相当する額について労働者の賃金請求権を代位取得し、事業主等に求償しています。
   昭和51年(1976年)に本制度が創設されて以来、令和5年3月までの間に、約132万人に対し、総額約5,454億円の立替払を行っています。
   令和4年度における立替払支給者数は、14,203人、立替払額は約49億円です。

<未払賃金の立替払に関するお問い合わせ>
   未払賃金の立替払制度に関するお問い合わせは、当機構 未払賃金立替払相談コーナー又は最寄りの労働基準監督署にお尋ねください。
   なお、退職後6か月以内に、裁判所への破産手続開始等の申立て又は労働基準監督署長への認定申請がなされなかった場合は、立替払の対象になりませんので、会社が倒産して賃金の未払が発生した場合は、できるだけ早く労働基準監督署に行き、ご相談ください。

◎ 未払賃金立替払相談コーナー

   立替払に関するお問い合わせ内容は、主に以下のとおりです。

   ○倒産に伴う賃金不払についての一般的なご相談
   ○未払賃金立替払制度に関するご質問
   ○請求手続きの流れ
   ○請求書の書き方
   ○請求に必要な提出書類、添付書類の確認
   ○氏名・住所・受取金融機関の変更方法
   ○証明書の書き方

   なお、請求者個人の具体的な立替払請求に関するお問い合わせは、原則としてご本人からのみに限らせていただくとともに、本人確認をお願いする場合があります。
   また、具体的な支払日のお問い合わせにはお答えできません。

    相談方法:来所又は電話での応対になります。
          (電子メール、郵便、ファックスによる相談はお受けしておりません。)

    相談場所:神奈川県川崎市中原区木月住吉町1番1号
                   独立行政法人労働者健康安全機構 賃金援護部 審査課内

    電話番号:044-431-8663

    相談時間:土・日・祝日を除く9:15~17:00

◎ 全国の労働基準監督署の所在地案内
(厚生労働省ホームページ・都道府県別)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/location.html
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