令和2年12月25日以降は、請求書の押印(請求書1か所、退職所得の受給に関する申告書・退職所得申告書1か所)がないものについても受け付けております。
未払賃金の立替払制度は、労働者とその家族の生活の安定を図る国のセーフティーネットとして、企業倒産に伴い賃金が支払われないまま退職した労働者に対し、「賃金の支払の確保等に関する法律」に基づいて、その未払賃金の一部を政府が事業主に代わって立替払する制度です。
独立行政法人労働者健康安全機構(以下「機構」という。)が本制度を実施し、立替払を行った時は、機構はその立替払金に相当する額について労働者の賃金請求権を代位取得し、事業主等に求償しています。
昭和51年(1976年)に本制度が創設されて以来、令和5年3月までの間に、約132万人に対し、総額約5,454億円の立替払を行っています。
令和4年度における立替払支給者数は、14,203人、立替払額は約49億円です。
<未払賃金の立替払に関するお問い合わせ>
未払賃金の立替払制度に関するお問い合わせは、当機構 未払賃金立替払相談コーナー又は最寄りの労働基準監督署にお尋ねください。
なお、退職後6か月以内に、裁判所への破産手続開始等の申立て又は労働基準監督署長への認定申請がなされなかった場合は、立替払の対象になりませんので、会社が倒産して賃金の未払が発生した場合は、できるだけ早く労働基準監督署に行き、ご相談ください。