Q1-1 |
当社でメンタルヘルスに係る相談事業を行っていますが、今後事業を実施する上で、登録することが必須となるのですか。
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A1-1 |
本事業の登録は必須ではなく、登録していない機関であってもその活動を妨げるものではありません。
また、医療法上の医療機関、無料でメンタルヘルスに係る相談対応を行う機関については、本事業における登録の対象には含まれませんが、同じくその活動を妨げるものではありません。
なお、地域の実情に応じて、都道府県産業保健総合支援センター等が、医師会、精神科病院協会、精神神経科診療所協会等との協力のもと、医療機関等の情報を事業者に提供する取り組みを行っている場合がありますが、本事業はこれらの取り組みを妨げるものではありません。 |
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Q1-2 |
国が定める「相談機関の登録基準」Ⅱ-1(2)において「実務経験の少ない相談対応者については、ケースごとに十分な経験を有する相談対応者が指導する体制が確率されていること」を用件としていますが、十分な経験を有する相談対応者についての具体的な基準はありますか。 |
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A1-2 |
具体的には、Ⅱ-1(2)イに定める者(事業場内において、または事業場以外の相談機関(事業場との契約により相談を行う者に限る。)において、労働者を対象とする面接によるメンタルヘルスに対する相談の実務に5年以上従事(これらの相談業務を主な業務として行い、かつ当該機関において通常、1週間に3日以上従事した実績を有すること。)した経験を有する者。)に準ずる経験を有する者をさします。 |
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Q1-3 |
国が定める「相談機関の登録基準」Ⅱ-1(2)アに示されている、相談対応者の産業カウンセラー等の「等」には何が含まれますか。
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A1-3
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公認心理師が含まれます。
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Q1-4 |
国が定める「相談機関の登録基準」Ⅱ-1(2)イにおいて、常勤の相談対応者のうち1名以上の相談対応者については、事業場内において、または事業場外の相談機関(事業場との契約により相談を行うものに限る。)において、労働者を対象とする相談の実務に5年以上従事した経験を有することを要件としていますが、具体的には何をもって「労働者を対象とする相談の実務」とするのですか。
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A1-4 |
対象を高齢者や学生など、明らかに労働者ではない者に限定した相談でなければ、「労働者を対象とする相談の実務」とみなして差し支えありません。なお、質問の相談対応者が従事したとする「事業場外の相談機関」については、当分の間、事業場との契約により相談を行うものに限定しないこととし、例えば健診機関での従事経験でも差し支えありません。 |
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Q1-5 |
国が定める「相談機関の登録基準」Ⅱ-1(2)イにおいて、常勤対応者うち、1名以上の者については、「主な業務として相談の実務に5年以上従事した経験を有し、かつ当該機関において通常1週間に3日以上従事した実務を有すること」としていますが、主な業務として1日何時間以上勤務しなければならないという時間の基準はありますか。 |
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A1-5 |
経験年数については、時間の長さではなく、事業主から主な業務が相談者として定められていることが要件となります。業務日誌作成、経理など付随する業務を行っていても、事業主から相談者と定められて相談業務に従事したことが要件となります。 |
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Q1-6 |
国が定める「相談機関の登録基準」Ⅱ-1(3)イ(キ)において、「面接によるメンタルヘルス関する相談の実績又は事業主との契約の実績」の公開について示されていますが、相談の実績や事業主との契約の実績の無い場合は登録できないのですか。 |
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A1-6 |
これら実績がない場合には、実績の公開を予定していることで差し支えありません。ただし、可能な限り早期に、実績を公表することが必要です。 |
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Q1-7 |
国が定める「相談機関の登録基準」Ⅱ-1(3)イで示されている、相談機関の情報公開はどのように行い、どこまで詳しく公表しなければならないのですか。 |
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A1-7 |
情報公開の手段については、限定的には定められておりません。
公開が必要としてあげたすべての項目が「誰もが」「公平に」「同じ内容」で取得可能であれば、開示請求があった場合に資料を配付するという方法も「情報を公開している」ということになります。
利用者の利便性を考慮して、ホームページやパンフレット等による公開が望ましいと言えます。
また、申請時に様式第2号「相談機関公開情報の公開の方法」で公開の方法を申告したものが、労働者健康安全機構ホームページで登録相談機関情報として掲載されます。なお、登録申請の際には、公開すべき事項の公開の方法について届出してください。 |
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Q1-8 |
国が定める「相談機関の登録基準」Ⅱ-Ⅰ(4)において、精神科医との関与が示されておりますが、精神科医ではなく心療内科医が関与して相談業務を行うことは可能ですか。
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A1-8 |
本事業に登録するためには、精神科医との関与を登録の要件としています。
なお、心療内科医のみが関与して相談業務を行う相談機関については、本事業への登録はできませんが、その活動を妨げるものではありません。 |
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Q1-9 |
国が定める「相談機関の登録基準」Ⅱ-1(4)ア(イ)において、相談対応者による面接に先立ち精神科医が行う面接は、診療となりますか。また、診療でない場合、労働者の状況に応じ、そこから診療に切り替えることはできますか。
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A1-9 |
診療とはなりません。また、診療報酬の請求はできません。費用については、相談機関が公表している料金体系の中で、その取扱いを示すこととなっています。
診療に切り替えるのであれば、相談結果に基づき、適切な医療機関に紹介する必要があります。 |
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Q1-10 |
国が定める「相談機関の登録基準」Ⅱ-1(4)イ(イ)b(c)において、精神科医の関与について、本業務を行う精神科医の満たすべき要件として、「上記研修と同等以上の産業保健に関する研修」とありますが、具体的な研修名を教えてください。 |
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A1-10 |
現時点で、同等以上の産業保健に関する研修はありません。 |
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Q1-11 |
(登録基準Ⅱ-1(4)ア(イ)関係)「相談対応者による面接に先立ち面接」について、面接によるメンタルヘルスに関する相談を希望する労働者に対し、相談対応者が先に精神科医による面接のための予備的調査及び日程調整を主たる目的とした面談を実施し、その後速やかに、精神科医が当該労働者への面接を実施することは差し支えないでしょうか。
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A1-11 |
そのとおりです。 |
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Q1-12 |
相談業務について、他の相談機関にその業務を委託して実施することは可能でしょうか。
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A1-12 |
相談業務を他の相談機関に業務委託することを禁ずることはできませんが、他の相談機関へ委託された業務については、当機構が基準を満たしていると確認する業務の対象とはなりません。
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