お知らせ

2015/03/19

一般

障害者雇用状況の虚偽報告に関する略式命令について


   当機構が平成24年及び平成25年の障害者雇用状況について虚偽報告を行っていたことについて、厚生労働省神奈川労働局川崎公共職業安定所より、昨年11月17日に当機構が障害者雇用促進法第86条第1号違反の容疑で横浜地方検察庁に刑事告発されていたところですが、本日、機構について罰金30万円及び元理事ら3名について罰金20万円の略式命令を受領いたしました。この略式命令を受けて、機構及び元理事ら3名は、罰金を即日納付いたしました。
   当機構が略式命令を受けたことにつきまして、当機構として厳粛に受け止めるとともに、障害者雇用状況の虚偽報告を行うことは、法令遵守が強く求められる独立行政法人にあってはならないことであり、改めてお詫び申し上げます。また、昨年12月26日にとりまとめた再発防止策を着実に講じることにより、信頼回復に努めてまいります。
 
 平成27年 3月19日     
 独立行政法人労働者健康福祉機構
 理事長 武谷 雄二
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