Ⅰ 小規模事業場産業医活動助成金(保健師コース)の概要
1
助成金の概要
小規模事業場が保健師と産業保健活動の全部又は一部を実施する契約を締結し、産業保健活動を実施した場合に実費の助成を受けることができる制度です。
2
助成金を受けるための要件
◆届出前に、次の5つの要件を全て満たしていることを必ず確認して下さい。
□
|
① |
小規模事業場(常時50人未満の労働者を使用する事業場)であること。 |
□
|
②
|
労働保険の適用事業場であること。
|
□
|
③
|
平成30年度以降、新たに保健師と健診異常所見者や長時間労働者等に対する保健指導、高ストレス者等に対する健康相談、健康教育等の産業保健活動の全部又は一部を実施する契約を新たに締結していること。
|
□
|
④
|
保健師が産業保健活動の全部又は一部を実施していること。 |
□ |
⑤
|
産業保健活動を行う者は、自社の使用者・労働者以外の者であること。 |
3
助成対象 |
小規模事業場産業保健活動費用
|
|
小規模事業場が保健師と産業医活動の全部又は一部を実施する契約を締結し、産業保健活動を実施した場合の費用が助成されます。 |
4 助成金額
次の費用が助成されます。
助成額(上限額) |
一事業場につき6か月当たり10万円を上限とし、将来にわたって2回を支給
|
5 申請の期限
小規模事業場産業医活動助成金支給申請
|
|
令和元年5月24日から令和2年6月30日まで(消印有効) |
|
|
※ ただし、申請期間中でも助成金支給申請の受付を終了することがございますのでご了承ください。 |
6 手続きの流れ図
助成金を受け取るまでの手続きは次のとおりです。
①保健師との契約
|
・保健師と健診異常所見者や長時間労働者等に対する保健指導、高ストレス者等に対する健康相談、健康教育等の産業保健活動の全部又は一部を実施する契約を締結する。 |
↓
②産業保健活動の実施
|
・契約に基づいた産業保健活動を実施する。
|
↓
③小規模事業場産業医活動助成金(保健師コース)の支給申請(1回目)
|
・必要な書類(6か月分の保健師に支払った費用の領収書等)を添えて、労働者健康安全機構へ助成金の支給申請を行う。
|
↓
④小規模事業場産業医活動助成金(保健師コース)の支給申請(2回目)
|
・必要な書類(6か月分の保健師に支払った費用の領収書等)を添えて、労働者健康安全機構へ助成金の支給申請を行う。
|
・
小規模事業場産業医活動助成金(保健師コース)の手引(令和元年度版)